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教職員のための権利ハンドブック「あなたをマモルン」オンライン

  • 記載している内容は、「教職員のための権利ハンドブック あなたをマモルン」2024年版を底本としています。
  • ハンドブックとはレイアウトが異なります。
  • ご不明な点等は管理職又は北九州市教育委員会にお尋ねください。
目次

教職員の給与

給料表

給与表適用の対象
教職員給料表(3)特別支援学校の教員
教職員給料表(4)小学校・中学校の教員
行政職給料表学校事務職員
医療職給与表(2)学校栄養職員

教職調整額

支給対象

教育職員のうち職務の級が、1級、2級又は特2級である者

計算方法

給料月額×4/100

給料の調整額

支給対象

特別支援学校の教育職員(管理職以外)

小・中学校の特別支援学級の担任

計算方法

調整基本額×1.0

上記で求められた金額が、給料月額×4.5%を上回る場合、給料月額×4.5%

職務の級特別支援学校の月額特別支援学級の月額
1級8,900円8,300円
2級10,900円10,800円
特2級11,300円11,200円

扶養手当

扶養する者金額
配偶者7,500円
10,000円
子への特定期間の加算8,000円
特定期間

子の年齢が満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日後の最初の3月31日までの間

夜間中学指導業務手当

支給対象

市立ひまわり中学校に勤務する教育職員

支給額

日額700円

通勤手当

支給対象

片道1km以上の通勤で交通機関または交通用具を利用する者

交通機関

鉄道・バス・渡船など

交通用具

自動車・自転車

交通機関利用者

支給方法
  • 定期券6月または回数券1月
  • 新幹線利用の加算はしない
支給上限

月55,000円

交通用具利用者

支給方法
  • 5キロ毎に一定の金額
  • 交通用具の違いによる金額の差異はない
  • 高速道路等の有料自動車道利用による加算はしない
距離金額
5キロまで2,000円
5キロ超から10キロ4,200円
10キロ超から15キロ7,100円
60キロ超31,600円(上限)
支給の例
支給上限

月31,600円(60キロ超)

地域手当

給料、管理職手当及び教職調整額、扶養手当の月額の合計額の3%

住居手当

支給対象

借家、借間に居住し、月額16,000円を超える家賃を支払う者

支給額
家賃の額支給額
27,000円以下家賃額 -16,000円
27,000円超から61,000円11,000円+(家賃額-27,000円)/2
61,000円超28,000円(上限)

教員特殊業務手当

業務内容日額
児童等の保護又は緊急の防災、復旧の業務8,000円
特に甚大な非常災害時16,000円
児童等の負傷、疾病等に伴う救急の業務7,500円
緊急の補導業務7,500円
修学旅行等の業務5,100円
宿泊を伴う又は週休日等の対外運動競技等の指導業務5,100円
週休日等の部活動の指導業務2,700円
入学試験等の業務900円

その他の特殊勤務手当

手当の内容日額
教育業務連絡指導手当200円
多学年学級担当手当290円

業務に従事した時間が半日(3時間30分)未満のときは、日額の60%を支給する

期末手当・勤勉手当

勤勉手当の算定基礎額

給料月額+教職調整額+給料の調整額+扶養手当+地域手当+職務段階別加算+管理職手当

職務段階別加算割合
割合対象者
5%教諭(大卒12年以上)
8%教諭(大卒30年以上または55歳以上)
10%主幹教諭など
教育職員の加算割合
割合対象者
5%主任・主査(38歳以上)
8%主査(55歳以上)
10%事務主査
事務職員の加算割合
割合対象者
5%主任・主査(38歳以上)
8%主査(55歳以上)
栄養職員の加算割合

常勤講師の給与

項目内容
給料表適用1級
諸手当支給
退職手当支給

教職員の勤務時間

労働時間の一般原則

使用者は、労働者に、休憩時間を除き、1週間について40時間を超えて労働させてはならない。

② 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

労働基準法第32条

教職員の勤務時間

1日7時間45分、週38時間45分、土曜日・日曜日は休み、祝日・年末年始は休み

  • 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。
  • 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき、1週間当たり38時間45分とする。
  • 日曜日及び土曜日は、週休日とする。
  • 職員は、祝日法に基づく休日、年末年始の休日には、勤務することを要しない(特に勤務を命じられた場合、代休措置が講じられる)。

週休日の振替

教育職員

勤務した日を基準日として、4週間前の日から16週間後までの日

教育職員以外

勤務した日を基準日として、4週間前の日から8週間後までの日

代休日の指定

勤務する休日を起算日として8週間後までの日

早出遅出勤務

適用できる場合
  1. 小学校就学始期に達するまでの同居の子のある教育職員が当該子を養育する場合
  2. 小学校に就学している同居の子のある職員が当該子を送迎するためその住居以外の場所に赴く場合
  3. 要介護者を介護する場合
内容

15分を単位として最大30分の範囲で早くするか遅くするか、勤務時間の割り振りを変更することができる。

休憩時間(勤務から解放される時間)

使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

③ 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

労働基準法第34条
1日の勤務時間が6時間超の場合

45分(一斉に休憩し、自由に利用できる)

1日の勤務時間が8時間超の場合

1時間(一斉に休憩し、自由に利用できる)

時間外勤務

原則として時間外勤務はさせてはならない

時間外勤務を命じる場合(限定4項目)

  1. 校外実習その他生徒の実習に関する業務
  2. 修学旅行その他学校の行事に関する業務
  3. 職員会議に関する業務
  4. 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務

義務制は2.3.4の3項目のみ

  • 臨時又は緊急やむを得ない必要があるときに限られる
  • 関係教育職員の繁忙の度合い、健康状況を勘案し、その意向を十分尊重しなければならない
  • やむを得ず時間外勤務をさせた場合、すみやかに回復措置を講じるよう努める
回復措置を講じる例

職員会議を延長する場合は、職員にはかって、勤務時間の割り振りの変更を行うことの合意を取らなければならない。

また、臨時、又はやむを得ない必要により、割り振りの変更無しに延長した場合は、時間外勤務となり、その回復措置に努めなければならない。

制度面からの超勤縮減策

2009年4月、超過勤務を少しでも縮減する策として、「宿泊を伴う学校の行事における勤務時間の割り振り」が制度化された。

年次有給休暇(年休)

原則

1年度につき20日
※年度:4月1日から翌年3月31日

時短勤務職員等(再任用短時間勤務教職員及び育児時短勤務教職員)

勤務日数に応じて付与

常勤講師等、年度途中に採用された者

任用が更新された場合、更新時の年次休暇の残日数に当初の任用期間の始期から更新後の任用終期までの期間に応じた日数から、任用当初に付与された日数を減じた日数を加算する。

任用期間日数
1月に達するまで1日
1月を超え2月に達するまで3日
2月を超え3月に達するまで5日
3月を超え4月に達するまで6日
4月を超え5月に達するまで8日
5月を超え6月に達するまで10日
6月を超え7月に達するまで11日
7月を超え8月に達するまで13日
8月を超え9月に達するまで15日
9月を超え10月に達するまで16日
10月を超え11月に達するまで18日
11月を超え1年未満20日

取得単位

1日・半日相当又は1時間単位

未消化の休暇の繰越

翌年度に繰り越すことができる(20日まで)

付与の時季と内容

  • 職員の請求するときに付与
  • 年休をどのように利用するかは労働者の自由
  • 年休の取得により、不利益な取扱いをしてはならない

使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

労働基準法第39条第5項

使用者は、第39条第1項から第4項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

労働基準法附則第136条

病気休暇・病気休職

病気休暇

取得できる場合

公務以外の負傷または疾病

  • 3日以内は医師の診察等を受けたことが確認できる書類(領収書等)が必要
  • インフルエンザ、新型コロナウィルス感染症に罹患し、抗インフルエンザ薬の処方が確認できる書類がある場合は6日以内
  • インフルエンザ以外の疾病で4日以上取得の場合は、医師の診断書が必要
日数

1年につき90日

1年とは暦年・年度で計算しない

日数は、断続又は継続的な病気休暇の日数を合計して90日を超えない範囲(休業日を含み、疾病の種類を問わない)

取得単位

1日、半日相当または1時間単位

取得時の取り扱い

半日又は1時間単位の病気休暇の1日への換算

  • 人工透析を受ける場合以外:1回の取得を1日と換算する
  • 人工透析を受ける場合:現行の通り(1日と換算しない)
昇給の取扱い

昇給区分の決定に係る「勤務しなかった日数」への換算は、7時間45分を1日として取り扱う考えで、人事委員会と協議する。

勤勉手当における勤務期間の除算に係る取扱い

介護休暇の取扱いと同様

病気休職(分限)

取得できる場合

職員が心身の故障のため、長期の休養を要する場合

日数

3年または同一の疾病(同一とみなされるものを含む)による病気休職期間の累計が過去5年間で3年

給与の支給

病気休暇期間が満1年6月に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ80/100以内を支給することができる

不妊治療のための休暇

取得できる場合

職員が不妊治療を受けるため勤務しないことが相当であると認められる場合

日数

一休暇年度に5日以内。

ただし、体外受精や顕微鏡などの頻繁な通院が必要とされる治療を受ける場合は、更に5日以内。
1日、半日又は1時間単位で取得

休暇年度:4月1日から翌年3月31日まで

妊娠・出産

産前産後(特別休暇)

取得できる場合

医師又は助産師の証明に基づき、出産の予定日前8週間に当たる日から出産後8週目までの期間に取得可能(多胎妊娠の場合は前後とも14週)

期間・日数

出産の予定日前8週及び後8週間(多胎は14週間)
※4カ月以上の流産・死産も出産と同じ

教育職員のみ産前の一部を取得しなかった場合、産後に加算できる(6週を限度、多胎は制限なし)

配偶者の出産(特別休暇)

取得できる場合

職員の配偶者の出産に伴い勤務しないことが認められる場合

日数

配偶者が入院するなどの日から出産の2週間までの間に3日

1日、半日又は1時間単位で取得

妊娠障害(職免)

取得できる場合

妊娠に起因する諸障害のため勤務することが著しく困難な場合

期間・日数

1回の妊娠を通じて112時間まで

妊婦の通勤緩和(職免)

取得できる場合

通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるときに取得(自家用車による通勤も可)

期間・日数

勤務時間の始めまたは終わりに1日に1時間以内(分割可)

妊産婦の健康診査(職免)

取得できる場合

妊娠中及び出産後1年以内の職員が母子健康法の規定による保健指導又は健康診査を受ける場合

期間・日数
  • 妊娠6月末まで4週間に1回
  • 妊娠7月から9月末まで2週間に1回
  • 妊娠10月から出産まで1週間に1回
  • 産後1年間その期間に1回
医師等の特別の指示があった場合の期間・日数

医師等の特別の指示があった場合は、いずれの期間でも指示された回数

妊婦の休憩(職免)

取得できる場合

妊娠中の職員の業務が母体方は胎児の健康保持に影響があると認められた場合

期間・日数

回数制限なし、1回につき5分から10分程度(適宜の休暇や補食のために認められる)

妊産婦の勤務時間の短縮(職免)

取得できる場合

妊娠中及び出産後1年以内の職員が母子健康法の規定による保健指導又は健康診査に基づき、医師又は助産師により、その症状等に関して勤務時間短縮の指導を受けた場合

期間・日数

勤務の始め又は終わりに、半日の年次休暇に相当する時間の範囲内で、医師又は助産師から指導を受けた時間(1日の正規の勤務時間が4時間50分を超える場合)

その他妊娠中の母性保護

  • 超勤の禁止
  • 時間外労働・休日出勤の禁止

母性保護のための配慮事項

  • 修学旅行・遠足・野外活動の児童の引率
  • 運動会・体育祭等の準備、後始末の作業
  • 炎天下での行事・作業

事務引継ぎ日

代替者との引継ぎ

  • 産休前1日
  • 産休または育休明け1日

育児

育児休業

取得できる場合

3歳に満たない子(実子及び養子)を養育する場合

期間・日数

子が3歳になるまで

給与

支給しない(無給)

子が1歳になるまでは公立学校共済組合から育児休業手当金が支給される。育休開始から180日までは1日につき標準報酬日額の67%支給、181日目以降は標準報酬日額の50%支給

標準報酬制:標準報酬制の概要(公立学校共済組合)

職員の育児参加(特別休暇)

取得できる場合

職員の配偶者が出産する場合で、当該出産に係る子または小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために勤務しないことが相当であると認められた場合

期間・日数

産前産後期間において5日以内(1日、半日、1時間単位で取得)

子育て支援休暇(特別休暇)

取得できる場合

12歳に達する年の3月31日までにある子または孫の看護もしくは在籍する幼稚園・保育所・小学校などが実施する行事に参加する場合

子については養育(同居)が要件
孫については養育(同居)を要しない

期間・日数
子の場合

休暇年度に5日(子が2人の場合にあっては10日、3人以上の場合にあっては15日を超えない範囲)

孫の場合

休暇年度に3日を超えない範囲

休暇年度:4月1日から翌年3月31日まで

申請上の留意点

服務申請の際、看護の場合は、「負傷、病気の内容」を入力、学校行事の場合は「学校名、学校行事名」を入力、学校長が認めれば証拠書類の提出は不要

育児短時間勤務

取得できる場合

小学校就学の始期に満たない子を養育する場合

期間・日数
1週間の勤務時間1日の勤務時間(週の勤務日数)
19時間35分3時間55分(5日)
19時間35分4時間55分(4日)
23時間15分7時間45分(3日)
19時間25分7時間45分(2日)と
3時間55分(1日)
給与

勤務形態に応じて比例計算

申請上の留意点

「育児短時間勤務(承認・延長)請求書」および「育児休業計画書」に必要事項を記入して提出

部分休業

取得できる場合

小学校就学始期に達するまでの子を養育するため、勤務時間の一部を休業することができる

期間・日数

勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分単位で2時間以内

夫婦が同一日に取得する場合は、夫婦それぞれ1日2時間以内

給与

支給しない

育児時間

取得できる場合

生後2年に満たない子を育てる期間

期間・日数

1日2回各45分の範囲内(連続90分の取得可)
※教育職員のみ30分、60分の分割取得可

再度の育児休業・育児短時間勤務

「再度の育児休業」「育児休業期間の再度の延長」又は「再度の育児短時間勤務」が認められる特別の事情として、「保育所等における保育の利用を希望し、申込を行っているが、当面その実施が行われないこと」が追加された。

早出遅出勤務(勤務の割り振り)

取得できる場合

以下に該当する場合で、かつ公務の運営に支障がないと所属長が認める場合

  1. 小学校就学の始期に達するまでの同居の子のある職員が、その子を養育する場合
  2. 小学校に就学している同居の子を送迎する場合
  3. 日常生活を営むのに支障がある者の介護をする場合
期間・日数

勤務時間が15分単位で最大30分、始業時刻及び終業時刻を繰上げ、又は繰下げが可能

結婚

職員の結婚(特別休暇)

取得できる場合
教育職員

結婚の日前5日から当該結婚の日後、6月を経過するまでの間

教育職員以外

結婚の日は、休暇の期間内のいずれかの日又は休暇の期間に連続する日でなければならない

期間・日数

休業日を除き5日以内の連続する日数

取得単位は1日

同姓である者とパートナーシップを形成した教職員への休暇等の適用

適用される休暇等の一覧

  • 職員の結婚(特別休暇)
  • 配偶者の出産(特別休暇)
  • 職員の育児参加(特別休暇)
  • 子等の看護又は行事への参加(特別休暇)
  • 短期介護(特別休暇)
  • 忌引(特別休暇)
  • 父母等の祭日(特別休暇)
  • 短期介護(特別休暇)
  • 介護休暇
  • 介護時間

介護

介護休暇

取得できる場合

負傷、疾病または老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」)を介護する必要がある場合

子が不登校などの場合は、診断名がついていれば取得できる

期間・日数

介護を要する一の継続する状態ごとに

  1. 3回以下かつ合計6月の期間内
  2. 休暇年度に60日

1日、半日、1時間単位で取得

短期介護(特別休暇)

取得できる場合

要介護者の介護、その他の教育委員会が定める世話を行う教職員が世話を行う場合

期間・日数

半日、1時間単位で取得

要介護者が1人の場合

1年度につき5日

要介護者が2人以上の場合

1年度につき10日

介護時間

取得できる場合

要介護者の介護をする必要がある場合

期間・日数

連続する3年以内の期間に30分単位で取得(正規の勤務時間の始めまたは終わりにおいて、1日2時間の範囲)
勤務時間内の1時間につき、1時間当たりの給与が減額される

介護休暇と介護時間の併用

介護休暇と介護時間について、同一の期間について付与期間の承認を受けることはできるが、同一の要介護者について、介護休暇と介護時間を併用することはできない。

親族等の介護のため退職した教職員の再採用制度

対象となる者

正規の教職員としての在職期間が5年以上ある者

応募できる期間

退職日(原則として3月31日)の翌日から起算して3年を経過する日まで

採用の方法

選考(面接や健康状態の確認等)

忌引き(特別休暇)

取得できる場合

親族が死亡し必要と認められる場合

期間・日数

続柄により異なる

取得単位は1日

配偶者・血族の場合

死亡したもの期間
配偶者10日
1親等の直系尊属(父母)10日
1親等の直系卑属(子)10日
2親等の直系尊属(祖父母)5日
2親等の直系尊属(祖父母)で休暇を取得する者が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合10日
2親等の直系卑属(孫)5日
2親等の傍系者(兄弟姉妹)5日
3親等の傍系尊属(叔父叔母)2日
3親等の傍系尊属(叔父叔母)で休暇を取得する者が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合10日
3親等の傍系卑属(甥姪)2日
4親等の傍系者(従兄弟・従姉妹)2日

代襲相続の参考:代襲相続とは? 代襲相続人も含めて解説 どんな場合に当てはまる?(相続会議)

姻族の場合

死亡したもの期間期間(取得するものと生計を一にしていた場合)
1親等の直系尊属(父母の配偶者または配偶者の父母)5日10日
1親等の直系卑属(子の配偶者または配偶者の子)5日10日
2親等の直系尊属(祖父母の配偶者または配偶者の祖父母)2日5日
2親等の傍系者(兄弟姉妹の配偶者または配偶者の兄弟姉妹)2日5日
3親等の傍系尊属(伯父伯母の配偶者または配偶者の伯父伯母)1日2日

その他の特別休暇

公民権の行使

取得できる場合

選挙権その他公民としての権利を行使する場合

期間・日数

必要と認められる期間

証人等としての官公署への出頭

取得できる場合

官公署に出頭する場合

期間・日数

必要と認められる期間

骨髄移植のための骨髄の提供等

取得できる場合

骨髄移植に伴う検査や入院など

期間・日数

必要と認められる期間

ボランティア休暇

取得できる場合

ボランティアに係る活動(詳細な要件あり)に参加する場合

期間・日数

1年度につき5日
1日、半日、1時間単位

東日本大震災及び熊本地震に係るボランティア活動

取得できる場合

東日本大震災または平成28年熊本地震の被災地又は周辺の地域での支援活動に参加する場合

期間・日数

1年度につき10日
1日、半日、1時間単位

女性職員の生理

取得できる場合

生理日の就業が著しく困難な場合

期間・日数

月に2日以内
1日単位

父母等の祭日

取得できる場合

父母、配偶者または子の祭祀(神道の年祭、仏教の法事など)を行う場合

期間・日数

1年度につき1日
1日単位

現住所の滅失又は損壊

取得できる場合

非常災害により住居が滅失又は損壊した場合

期間・日数

連続する7日を超えない範囲

交通遮断

取得できる場合

出勤することが著しく困難であると認められる場合(詳細な要件あり)

期間・日数

必要と認められる期間

退勤途上の危険回避

取得できる場合

非常災害により退勤途上の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

期間・日数

必要と認められる期間

夏期休暇

取得できる期間

6月1日から10月31日までの間に取得する夏期休暇

日数

6日、1日、半日単位

その他の職務専念義務の免除

永年勤続表彰(有給)

対象となる者
  • 10年または40年勤務した教職員
  • 20年または30年勤続表彰を受けた教職員
期間・日数
10年または40年勤務した教職員

10年または40年勤務に達した日の翌日以降1年以内に、10年勤務は1日、40年勤務は3日

20年または30年勤続表彰を受けた教職員

表彰を受けた年の2月10日以降1年以内で、20年表彰は連続する2日、30年表彰は連続する3日

スクーリング(無給)

通信教育夏期面接授業に出席する場合

健康診断等に関する服務

内容服務の取扱い備考
定期健康診断公務漏れ者等の定期健康診断も同様
再検査・精密検査年休健康診断の検診結果に基づくもの
かかりつけ医等での健康診断年休
人間ドック(日帰)職免健康診断に要した時間(移動時間を含む)
旅費の支給なし
人間ドック(宿泊)年休
脳ドック年休
教育委員会が実施する産業医・保健師による保健指導職免旅費の支給なし
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