全教北九州共済会はこちら

教職員の給与改定、勤務・労働条件に関わる要求書(2025年)

「教職員の犠牲の上に教育は成り立たない」
いのちと健康、人間らしい生活を守るための
待遇改善要求

物価高騰や過密労働が深刻化する中、教職員が安心して働ける環境を実現するため、
いのちと健康、人間らしい生活を守るための待遇改善を全教北九州は要求します。

賃金水準の引き上げ

教職員全体の待遇改善

  • 月例給を12%以上引き上げ
  • 一時金(賞与)の引き上げ
  • 一時金の引き上げ分は期末手当へ配分を

再任用・臨時教職員

  • 再任用教職員の給与改善(60歳前の80%以上)
  • 臨時教職員の給与・手当を改善
  • 会計年度任用職員の給与・一時金引き上げ

各種手当と制度

  • 一人配置の事務職員への手当増額
  • 定年延長に伴う給与水準の確保
  • 権限移譲前の給与水準への復帰

労働環境の改善

長時間労働の是正

  • 違法な長時間勤務の排除
  • 授業時数の上限設定(小20h, 中18h)
  • 12時間の勤務間インターバル導入
  • 時短ハラスメントの根絶

業務負担の軽減

  • 業務量削減のための具体的施策
  • 代替教員の完全配置
  • ICT支援員を各校に1名以上配置
  • 校支援システムの簡素化

職場環境の整備

  • 休憩時間の完全確保
  • 年次有給休暇の取得促進
  • 特別教室へのエアコン設置促進
  • 施設の老朽化対策を優先的に実施

休暇・休業制度の充実

子育て支援の強化

  • 男性教職員の育休取得促進
  • 育児短時間勤務の代替配置の完全実施
  • 育児短時間勤務教員を担任にしない
  • 子育て支援休暇の対象拡大
  • 妊娠中の教職員へのサポート強化

治療・介護への対応

  • 不妊・不育治療休暇の拡充
  • 家族支援休暇(看護・介護)の新設
  • 介護離職防止策の強化
  • 病気休暇制度を権限移譲前の水準へ

公正な職場環境の実現

評価・管理制度の見直し

  • 現行の評価制度を中止
  • 評価と処遇の連携を廃止
  • 結果開示と苦情処理制度の確立
  • 協力体制を崩す主務教諭は創設しない

ハラスメント対策の強化

  • ハラスメントのない職場づくり
  • 中立な第三者相談機関を設立
  • 休職者への柔軟な復帰支援

労使対話の促進

  • 安全衛生委員会への全教北九州参加
  • 教育委員会との意見交換の場を設定
  • 給特法改定に関する別途交渉

2025年9月25日

貴職におかれましては、私たち全教北九州市教職員組合の要求について鋭意ご検討していただいていることに感謝申し上げます。

さて、8月20日福岡労働局の最低賃金審議会は、2025年度の福岡県の最低賃金を昨年度プラス65円(6.55%)、1057円に11月16日から引き上げることを発表しました。私たちが求めている全国一律1500円には遠く及びません。物価高騰による生計費の不安に期待を寄せていましたが十分なものとはいえません。

一方、9月24日北九州市人事委員会は、月例給の3.03%の改善、期末勤勉手当0.05月の引き上げを勧告しました。感染拡大が始まって以来、教職員は今まで以上の過密労働となっています。また、同時にGIGAスクール構想も引き続き大きな負担になっています。引き続くコロナ対応等ですべての教職員が奮闘しているにもかかわらずこのような勧告では到底納得できません。特に教員には6月に改訂された給特法によっても給与は改善されず、残業手当も出ず、共に奮闘している自治体職員とは立場が違うことを改めて強調するところです。

今や教員の長時間過密労働が教員不足を生み、教員不足が益々現場の教職員の長時間過密労働を増進するという悪循環に陥っています。何としても教員を確保するために労働条件の改善が求められます。また、青年世代の教員確保と並行して、退職世代の活用も重要です。今の再任用教職員への給料は、労働に見合ったものとはいえず改善が求められます。定年延長が始まった現在でも制度の再構築は喫緊の課題といえます。

一方、臨時・非常勤の教職員の処遇改善も急務です。現在、学校には多くの臨時・非常勤の教職員が働いています。教育現場は、このような方々の働きなくしては一日たりとも学校運営、教育活動は成り立ちません。

また、適正な労働時間と勤務内容等の改善を求めます。それどころか、時短ハラスメント(早い退勤を迫る、在校時間からの削除を迫る等)はさらに悪化し、学校現場では常態化しています。それが市教委の労働時間の正確な把握の妨げの要因となっています。業務改善プログラムの実施により改善されてきた部分もあります。しかし、勤務実績の乖離の主な原因は、学力・体力テストの対策や部活動に追われる学校現場から目を背け、多忙の根本的要因に手を付けていない市教委に主要因があります。

北九州市の教育が、それを支えている現場の教職員のいのちと健康、家庭や人間らしい生活の犠牲の上に成り立っていることは、教職員組合として看過できません。

6月11日「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案」が参議院本会議において可決され、成立しました。われわれは、この法律では「学校がもたない」と考え、教職員定数増・残業代支給の仕組みを・教育予算増を、新しい職の導入を許さないとりくみを行っていきます。

以下、給与改定交渉にあたり、趣旨に沿った諸問題・課題の改善・解決に取り組んでいただくことを要求いたします。

目次

職責と勤務実態に応じた教職員の適正な賃金水準及び手当を確保するための要求

  1. 月例給の改定は、教職員の専門性や勤務の特殊性、労働実態を十分加味し、安心して職務に専念できるようにするため12%以上の賃金水準の引き上げをおこなうこと。
  2. 一時金も引き上げること。引き上げ分は、成果主義賃金の定着・強化につながる勤勉手当への配分ではなく、期末手当に配分すること。
  3. 一時金は、実労働時間に応じて支給すること。
  4. 再任用は、希望するすべての教職員の任用を保障し、生計費をふまえた所得水準確保とその職責、勤務実態を反映した給料、一時金等(年収ベースで60歳前の80%以上)を支給すること。
  5. 「雇用の安定」「均等待遇の実現」等の観点から、臨時教職員の給料及び一時金等の手当を改善すること。その一つとして、常勤講師は教育職2級の適用を講じること。
  6. 会計年度任用職員の給料及び一時金の引き上げをおこなうこと。
  7. 切り下げられた給与等を権限移譲前の水準に戻すこと。教育職2級等に在級する55歳以上、または経験年数30年以上の教職員の職務段階別加算割合をそれまでの10%に戻すこと。
  8. 300人規模以下の学校の事務補助員削減を直ちに中止すること。病気休職の職員が出た学校には共同学校事務室の副室長・総括室員が対応する事。また、一人配置の事務職員に対し、その負担増に見合う給与・手当等を増額し支給すること。
  9. 定年延長に伴う教職員の給与は、生計費原則を踏まえ、その職責、勤務実態に応じ、一時金を含め年収ベースで80%以上を支給すること。

適正な労働時間、待遇の実現、及び業務改善に関する要求

  1. 時間外勤務を制限した給特法、法定労働時間を規定した労基法を守り、違法な長時間勤務を職場から排除するために具体的施策を講じること。
    • 長時間勤務削減に向け、教職員の年間総労働時間の削減計画と段階的削減目標を設定すること。計画立案に際しては、労使間で協議の場を設け、合意のもと削減計画を行うこと。
    • 勤務時間内に業務を終えることができるよう、業務量の削減、少人数学級・専科授業等の推進による労働量の削減のための具体的施策を検討、推進すること。
    • すべての教員が小学校週20時間、中学校週18時間の授業時数(道徳・学活・総合等を含む)を上限とすること。
    • 中学校の兼務をなくすこと。
    • 産・育休や病気休暇取得者の代替を委員会の責任で穴を開けることなく完全に配置すること。
    • 働き方改革・業務改善の観点から校外での研修、とくに特別支援学校・学級において、校内研修や提出物(時間・場所・期日・報告・授業案・個別の支援計画等)のあり方について見直しをすること。業務改善に逆行する職場の状況を確認し、指導すること。
    • 超勤、休日出勤の原因になっている校支援システムによる報告書の作成、成績処理・通知表等は、他都市の状況も勘案し簡素化すること。また、校支援システムを利用しなければいけない業務とそうでない業務を明確にわけ、過重な負担を軽減すること。
    • 「一年単位の変形労働時間制」の条例化は行わないこと。
    • 養護教諭の複数配置の基準を下げるなどして、働き方の改善をすること。
    • タブレット整備や通信環境整備、ICT機器操作補助のための支援員を各校に1名以上配置すること。
    • 大規模改修事業など施設の老朽化による整備事業は市の単独予算でも優先的に行うこと。
    • 理科室や体育館など特別教室のエアコン設置を早急に進めること。
  2. 勤務時間の適正管理及び超過勤務に対する適切な削減措置を行い、健康で安心して働くことができる職場環境を実現すること。
    • 法律に定められた休憩時間が確保できていない場合、当然確保するための適切な措置を講じなければならないが、条件が整うまでの当面の措置として、取れなかった休憩時間に対しては割振り等の措置を講じること。
    • 勤務時間内に終えることができない労働を命ぜられている教職員※には、職場に拘束された超過勤務分の労働時間に見合った対償の措置を講じること。(※「黙示の指示・命令」も労働にあたるとする厚労省見解、本年度の北九教教教第74号「年次休暇の取得促進及び時間外勤務等の適正管理について」(通知)でも言及)
    • 長時間勤務削減の結果のみを問題にするような、職員に対する「時短ハラスメント」は改めること。
    • 教職員のワークライフ・バランスの充実、十分な休息時間確保のため、12時間の「勤務間インターバル」を導入すること。教育現場の疲弊解消のため、導入を急ぐこと。
    • 年次有給休暇等各種休暇を取得しやすい環境を整えること。(教職員の増員、校内での補欠体制の確立)また、年休取得に際し、理由を言う必要がないことを管理職に指導すること。
    • 病気休暇・休職からの復帰後や、妊娠している教職員のための勤務軽減の措置(時短勤務・体育授業の代替講師完全実施・宿泊を伴う学校行事への参加禁止等)を講じること。あわせて、子育てハンドブック「子育て支援制度等取得案内票」の活用による職員への説明を管理職の責任で徹底すること。
  3. 会計年度任用職員の待遇改善に関する要求
    • 2024年12月の総務省通知通りフルタイム勤務とすべき職について、パートタイム会計年度任用職員と位置づけること自体を目的として、勤務時間をわずかに短く設定することは適切でないので改めること。
    • 2024年6月の人事院通知通り更新上限を設けないこと。
    • 一時金の支給対象を週当たり15.5時間以上の規定を改め、実働に応じ支給すること。
    • 夏季休暇日数を増やし、会計年度任用職員にも正規職員と同様に付与すること。
    • 会計年度任用職員のすべての休暇・休業制度の有給化を含め正規職員に準ずること。
    • 会計年度任用職員をふくむ臨時教職員の相談窓口を設けること。

妊娠、出産、子育て、看護や介護に関する休暇・休業制度に関する要求

  1. 出生サポート休暇に不育治療に係る休暇(有給)を加えること、不妊休暇とともに、取得日数を増やすこと。
  2. 仕事と育児の両立に向け、男性教職員の育児休暇(産後パパ育休)や育児休業等が取得しやすい環境を整備すること。そのため代替の配置を完全に行うこと。それができない場合は、福岡県で行っている、「育児休業取得職員の業務を分担した職員に対する手当」を創設すること。
  3. 両性ともに育児短時間勤務・育児時間等を取得しやすい環境を整備するため代替えの配置を完全に行うこと。教職員を増やし育休等に理解ある風土づくりに努めること。
  4. 子育て支援休暇の対象を中学校と特別支援学校高等部に在籍する子にも拡大すること。また、台風等による休校措置の際にも取得できるようにすること。
  5. 子や親・きょうだい等の看護、介護に対応する家族支援休暇を新しくつくること。
  6. 妊娠中の教職員がいる場合、教職員(産休代替予定者と同じ者)を、産休に入る学期当初から完全配置するとともに、年度末まで任用すること。
  7. 病気休暇の運用・期間を権限移譲前の制度に戻すこと。
  8. 臨時教職員・会計年度任用職員の産休、病休等にも、正規職員と同様に代替の配置をすること。
  9. 介護離職を防ぐために、55歳超短時間勤務の制度を周知するとともに、介護短時間勤務を制度化すること。
  10. 介護離職再採用制度のさらなる充実を図ること。
  11. 常勤講師の育児休業を認めること。
  12. 夏休み中の放課後デイサービス利用職員のサポートを手厚くすること。
  13. 短時間勤務教員を担任に充てないこと。

教職員の管理・統制を廃除する要求

  1. 学校現場には馴染まない、現行の教職員評価制度を中止すること。
  2. 評価結果と処遇とのリンクは、協力・共同が必要な教育現場に馴染まない制度であり、廃止を前提に検討すること。
  3. 評価結果は全員に本人開示を行い、苦情処理など、恣意的・主観的評価をチェックする仕組みを確立すること。
  4. 現行の教職員評価制度や変更点が生じた場合、教職員にわかりやすく説明を行うこと。
  5. 管理職が行うべきは、評価により教職員を管理・統制することではなく、チームの一員としての共感と指導であるべきである。ハラスメントともとれる威圧的な言動を行わないよう指導すること
  6. 主務教諭は、本人の多忙を含め、学校本来の協力・共同を崩しかねない制度であるので創設しないこと。

その他の要求

  1. ハラスメントのない職場づくりにつとめること。ハラスメント相談を実効あるものにするため、中立的立場の第三者機関を設立すること。また、ハラスメント等により病気休職した者の職場復帰訓練及び職場復帰については、本人、主治医の意見を踏まえ、元の職場にこだわらず、復帰に適した職場での復帰が実現するようにすること。
  2. 安全衛生委員会の委員構成の公平、公正を担保するため、北九州市の総括労働安全衛生委員会と北九州市教育委員会の安全衛生委員会に全教北九州市教職員組合を加えること。
  3. 北九州市の豊かな教育を実現するために、確定交渉以外の場でも、教育長、教育次長、総務部長、教職員部長、総務課長、教職員課長との意見交換の場を設けること。
  4. 給特法改定に伴う交渉を別に設けること。
この記事をシェアして応援していただけるとうれしいです。
目次