「定年引き上げに伴う退職手当の基本額の計算方法に係る特例の改正」は省略しています。
目次
給与表の改定
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再任用以外 | 再任用 | |
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小学校教諭 | 4.85% (15513円) | 6900円 |
特別支援学校教諭 | 4.70% (14827円) | 6900円 |
行政職 | 3.83% (11982円) | 6900円 |
会計年度任用職員の給与・報酬の改定
改定時期は2024年4月1日に遡及して行う。ただし週15.5時間未満の人は12月1日から改定。
期末勤勉手当
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再任用以外 | 再任用 | 会計年度任用職員 | |
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令和6年度冬期 | 2.35月 | 1.225月 | 2.35月 |
令和7年度夏期 | 2.30月 | 1.20月 | 2.30月 |
給与制度のアップデート
扶養手当
- 配偶者に係る手当を廃止する。経過措置として令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は月額3500円支給。
- 子に係る手当を月額1万円から1万3千円とする。経過措置として令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は月額11500円支給。
地域手当
4%に改定する。経過措置として令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は3%。
住居手当
再任用教職員に令和7年4月1日から支給する。
単身赴任手当
採用に伴い単身で住居を60キロ以上移転する教職員に令和7年4月1日から支給する。
特殊勤務手当制度の改正
災害応急対策業務手当の新設
教職員が災害対策基本法 第2条第1号に掲げる災害が発生し、国または地方公共団体等の要請に基づき北九州市以外の地方公共団体に派遣され災害応急対策等の業務に従事したときに日額1080円支給する。
育児を行う教職員の時間外勤務等の制限の改正
- 令和7年度より実施。
- 対象となる子の範囲を現行の「3歳に満たない子」から「小学校就学の始期に達するまでの子」に改正。
「子育て部分休暇」の新設
- 令和7年度より実施。
- 1日2時間以内、30分単位で無給の休暇がとれる。
- 満6歳に達する日後の最初の4月1日から満9歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子を対象(これまでの小学校入学までから、3年生の終了までに足伸ばし)
- 障害のある子の場合、さらに12歳に達する日以後の3月31日まで。
- 勤勉手当における勤務期間の算定方法では、勤務をしなかった時間を日に換算し30日に達するまでの期間は、勤務期間から除算しないこととする。
- 会計年度任用職員には適用しない。
早期希望退職
- 昨年と同様。
- 2025年度は退職日現在50歳以上57歳未満の教職員が対象。
被服貸与基準の改正
以下のものを廃止する。
- 幼稚園の保育服
- 小・中学校(特別支援学級担当教員)特別支援学校教員のトレーニングウエア
- 特別支援学校訪問学級担当教員の白衣
- 寄宿舎指導員・会計年度任用職員(介助員・給食介助員・特別支援教育介助員)のトレーニングウエア
- 会計年度任用職員(実習助手)のトレーニングウエアまたは作業服上下