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新聞全教北九州2024年7月号

7月20日(土)から夏休みが始まりました。授業がない時期にこそ、活用できる権利があります。教育委員会との交渉で充実させてきたものも多くあります。権利は活用してこそ輝くものです。私たちにはどのような権利があり、どのような時に活用できるのか、折に触れて学び合いたいと考えています。

目次

権利を活用して夏休みを有意義にすごそう!

特別休暇「夏季における健康保持」(夏季休暇)

・原則6日、取得単位は1日又は半日相当
・対象期間は6月1日から10月31日

永年勤続表彰等にかかる職免

・勤続10年は1日、20年は2日、30年は3日、40年は3日
・対象者、取得期間は詳細に決まっているので、教頭に確認が必要。

学校閉庁日

・8月13日(火)から16日(金)の4日間

学校閉庁日の位置づけは、代表勤務を置く必要がない日、部活動を行わない日、と教育委員会は通知しています。服務上の留意事項には、年末年始と異なり、服務上は「休日」ではないこと。土曜授業等の週休日の振替日又は年次休暇の取得促進日とすること。とあります。したがって、教職員の出勤を妨げるものではない、特に、「会計年度任用職員については個別の事情に十分配慮し、休暇取得を強制することがないよう。」と太字で記載があります。(5月10日付通知)さらに、会計年度任用職員の方々には、別紙「学校閉庁日の取扱いについて」という文書が発出されています。

教員の職免研修

教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。

2 教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。
3 (略)

教育公務員特例法第22条(研修の機会)

教育委員会で承認されている研修への参加に申請などは必要ありません。それ以外の民間の研究団体などが実施する研修会などに参加する場合は、職免を受けようとする内容及び理由を記載した申請書類と研修案内等の資料を2週間前までに教職員課制度係まで送付することになっています(7月8日付通知)。

教員には、自主的に研修をする権利があります。夏休みなどは、研修を豊かに行う絶好の機会です。2面に研究大会等の案内を掲載しています。

年休の取得は強制できない

法律で年次有給休暇を5日以上取得することが義務付けられ、夏休み中に取得する方も多いと思います。大いに活用したいところですが、取得を強制することはできません。6月25日付の通知に「年次休暇の連続休暇等の取得促進」とありますが、来年3月末までの期間を考えると残しておきたい方もいると思います。

政令指定都市の教職員組合との学習交流会では、自治体によっては年休の取得期間が9月から翌年8月となっており、この期間設定の方が活用しやすいのでは、という声がありました。みなさんはどう思われますか。

代表勤務は学校の実情を最優先

教育委員会の6月25日付の通知では、「代表勤務について、原則2名体制としているが、学校の実情に応じて1名体制も可能とする。各学校の教員数等の実情に応じて選定し、必ず正規教職員を1名確保すること。」とあります。教育委員会に確認したところ、代表勤務は、学校の実情を最優先して実施するようです。

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