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給特法と教職員の大幅増員を求める学習会

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1971年に施行された「公立の義務教育諸学校等の教職員の給与等に関する特別措置法(給特法)」により、公立学校の教員には俸給月額の4%相当の「教職調整額」を支給するかわりに時間外手当が支給されない仕組みになっています。

いま教員の超過勤務が大きな問題となり、給特法の見直しや廃止を求める声が広がっています。

長時間労働をなくすためにどうしたらよいのでしょうか。ご一緒に考えませんか?

日時
2023年7月15日(土)14時から16時
場所
AIM313会議室
アドバイザー
吹上勇人さん
(ふきあげ はやと 全日本教職員組合)
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