全教は、10月19日、書記長談話『一部の教育委員会が故安倍元首相の「国葬」等で学校に半旗掲揚を求めたことに抗議する』を発表しました。
安倍元首相の「国葬」の実施そのものが国民に弔意を強要することであり、憲法違反であると広範な人々が声を上げるなか、岸田首相は「国葬」実施に執着する一方で「地方公共団体や教育委員会等の関係機関に対する弔意表明の協力も、表明の協力方の要望も行う予定はありません」と述べました。
しかし、山口県教育委員会、福岡県教育委員会など一部の教育委員会は、「国葬」当日に学校に弔旗の掲揚を求めました。各校の対応は分かれましたが、教育委員会が学校に対して弔意の表明を求めた事実を見過ごすことはできません。
山口県教育委員会は9月20日、県立学校に「哀悼の意を表するため」、「国旗、県旗を半旗掲揚する」と通知しました。さらに、山口県教育委員会は、「通知内容は『職務命令』であり、従わなければ処分もありうる」という見解を示したと報じられました。10月12日、山口県教組と山口県高教組は県教委に対して「半旗掲揚が職務命令であるという見解の撤回」を求めたところ、県教委は「半旗掲揚が職務命令であるとは言っていない」「各校の報告は求めない」と回答しました。
しかし、そもそもの問題は、教育委員会が故安倍氏に対する弔意の表明を学校に求めたことにあります。学校への弔旗掲揚の要請は、故安倍氏への弔意を示すことを児童・生徒や教職員に強要することにほかならず、個人の思想・信条の自由を侵害する重大な憲法違反です。また、安倍氏が元首相とはいえ、一人の政党人であったことをふまえれば、葬儀にあわせて弔意の表明を求めることは教育基本法 が禁じている「特定の政党を支持するための政治教育その他政治的活動」にあたるのではないかと考えられます。
全教は、一部の教育行政が個人の内心に介入したこと、そして、政治的中立の立場を逸脱し、特定の政党を支持するよう学校に求めたことに強く抗議します。全教は、憲法と子どもの権利条約にもとづく教育の実現をめざして奮闘する決意をここに改めて表明します。