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 教員は「定額働かせ放題」―勤務時間上限規定導入へ―

教員は「定額働かせ放題」

2019年1月、文部科学省・中央教育審議会が策定した「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」では、「超勤4項目」だけでなくそれまでの自主的・自発的な勤務とされてきた授業準備や部活動などの業務が「在校等時間」とされ、勤務時間管理の対象となりました。

勤務時間とは、労働時間であり、その対価としての賃金も支払われることをイメージしますが、教職調整額4%は放置したままです。これでは教員は「定額働かせ放題」です。

残業手当が保障されている国家公務員や市役所の職員などの地方公務員と同等の上限規定であることも納得できません。

教員にメリットなし

教員の長時間勤務に対し、文部科学大臣の「看過できない」発言後、出されたのが「在校等時間」の上限規定です。

看過できないのなら給特法の「時間外勤務手当は支給しない」との規定を改正して残業手当を支給すべきではないでしょうか。

まして、勤務の上限の目安時間を月45時間以内、年360時間以内ならただで働かせても構わないと国が決めるなど、教員には全くメリットがない制度です。

働き方改革の司令塔が必要

2020年度から小学校では新しい学習指導要領が始まり、外国語、プログラミングなど教育課程が大きく変わります。

教育委員会は、この間も業務改善のプロジェクトチームや改善プログラム等の取り組み、施策を行ってきましたが、教員の勤務時間はわずかに減少した程度です。

働き方改革の強い司令塔がなく、それぞれの部署がそれぞれの都合でやっている業務改善では目安時間さえも守れないことを実証しています。

要求書の内容

  • 法定労働時間を「勤務時間」とすること。
  • 勤務時間条例等の上限規定を適用しないこと。
  • 法定労働時間内に仕事が終わるように教育委員会の責任で各種方策を講じること。
  • 児童生徒に対し効果的な教育活動を行うための十分な時間を確保すること。(休憩時間を除き毎日最低でも2時間以上)
  • 成績処理、学校行事の準備、進路指導、生徒指導等の時間も必要に応じて確保すること。(休憩時間を除き毎日最低でも2時間以上)
  • 必ずしも行う必要のないものは外部指導員、ボランティア等の外部人材等に委託すること。
  • 早急にすべての小学校に専科教員を複数人配置すること。
  • 「児童生徒のために必要な教育活動なのか」「教師の専門性が発揮できる業務なのか」等の視点から優先順位をつけ業務改善を進めること。
  • 教育委員会内に業務改善を統括する専門の部署を作ること。
  • 長時間勤務縮減のための具体的方策を優先順位の上位に据え、縮減を達成させること。
  • 学校での業務の在り方、見直しについて職員間で共通理解、意思統一をする機会を設けること。
  • 教職員が意欲をもって主体的に取組む業務削減の見通しや環境整備等の取組を実施すること。
  • 法律で定められている休憩時間が確保できない背景・原因を検証し、休憩時間を確保できるようにすること。
  • 夏季休業日期間中の研修は必要最低限とすること。
  • 年休の行使率を向上させるため年休の切り替えの月を9月とすること。(9月~8月)
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