1月19日から20日まで2018年度全教生活権利討論集会に参加しました。北は、北海道から南は北九州、長崎まで構成組織のほとんどが参加し熱気あふれる会議でした。
インフルエンザにかかって参加出来なかった委員長に代わり書記長の開会の挨拶に始まり、全教常任弁護団挨拶、そして生権・法制局長の基調報告がありました。
今年度の確定闘争の到達点を踏まえた経済動向、文部科学省のすすめようとしている変形労働時間制の問題点など、中身の濃い報告でした。
その後、常任弁護団代表から「教職員の長時間過密労働を解決する真の『働き方』改革を〜中教審『素案』と『ガイドライン』をのりこえる運動を〜」と題して講演がありました。この中で特に印象深かったのは、教員には、「給特法があるから、超勤をさせられない。」という極めてシンプルな提起でした。
さらに、特別報告「1年単位の変形労働時間制とその実態・労働時間規制等について」がありました。文科省がすすめようとしている「変形労働時間制は、超勤のないことが前提である。」ということで、教員職場には、なじまないというお話でした。
この2つの講演報告のあと、質問および討論を行いました。数県から月単位の変形労働時間制の導入などが語られましたが、常任弁護団からは、およそ教員職場の長時間過密労働は、割り振りなどと称したところで脱法行為は免れないという指摘でした。
法律を力に、全国の優れた実践に学び、ここ北九州の各職場がより働きやすくなるようにこの学びを生かしていきたいと強く思う2日間でした。