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全教北九州市教職員組合規約

目次

第1章 総則

第1条(名称)
この組合は、全教北九州市教職員組合と言う。
第2条(所在地)
本組合の主たる事務所は、北九州市小倉北区黄金一丁目4番9-208号とする。
第3条(組合の目的)
この組合は、組合員の要求によって団結し、組合員及び教職員の労働条件の維持改善その他経済的・社会的・政治的地位の向上を図るとともに、民主教育の発展のために活動する。
第4条(事業)
この組合は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  1. 教職員の待遇及び労働条件の維持改善に関すること。
  2. 教職員の福利厚生に関すること。
  3. 教職員の文化・スポーツ等の事業に関すること。
  4. 民主教育の推進と教育研究活動の推進に関すること。
  5. 他の諸団体との連絡・提携に関すること。
  6. その他この組合の目的達成に必要なこと。
第5条(平等の原則)
この組合の組合員は、いかなる場合においても人種・民族・国籍・性別・宗教・思想・信条・支持政党によって差別されない。
第6条(重要事項の決定)
規約の改廃に関すること、他団体の加入、脱退に関することは、全組合員の平等に参加する機会を有する直接かつ無記名投票に付することとし、全組合員の過半数の賛成で決定することとする。この組合の解散に関することは、別途定める。

第2章 組織

第7条(組合員)
  1. この組合は、北九州市立の幼稚園、小・中学校、特別支援学校、北九州市立高等学校、北九州市立戸畑高等専修学校に在籍する教職員をもって構成する。ただし、管理職員等に該当するものは組合員になることができない。
  2. この組合は、書記をおくことができる。書記は、組合員となることができる。
  3. 他団体の役員をするものは、退職後も組合員として残ることができる。
第8条(分会)
  1. この組合は傘下の各園・学校職場に分会を設ける。
  2. 分会には分会長及び分会委員会を置く。
  3. 分会は組合活動を推進するために分会会議を開く。
第9条(地区)
この組合は組合活動・地域活動を推進するために一つまたは複数の行政区でもって地区を設ける。各分会は当該の地区に所属する。
第10条(分会長会議)
執行委員会は常務執行の必要により、分会長会議を随時開く。
第11条(所属)
この組合の組合員は特別の場合を除き、すべて職場分会に所属するものとする。
第12条(専門部)
この組合は必要により次の専門部を置く。
  1. 女性部
  2. 青年部
  3. 養護教員部
  4. 事務職員部
  5. 栄養職員部
  6. 特別支援教育部
  7. 幼稚園部
  8. 臨時教職員部
第13条(専門委員)
この組合は必要により書記局の中に専門委員をおくことができる。専門委員は執行委員会で選任し、執行委員長が委嘱する。
第14条(地区協議会)
この組合は地区に地区協議会を置くことができる。地区協議会は地区の組合活動・地域活動を推進するために、連絡・調整・協議を行う。
第15条(地区協議会役員)
地区協議会には、議長・副議長・事務局長をおくことができる。地区協議会役員は地区分会長会議で選出し、執行委員長の承認を必要とする。また、地区担当執行委員が役員につくことができる。

第3章 加入・脱退

第16条(加入)
この組合に加入しようとするものは所定の手続きをもって、原則として分会を通して執行委員長に申し込む。ただし組合員としての権利は加入が承認され、組合費その他所定の負担金を納入した日から生じる。
第17条(脱退)
  1. この組合から脱退しようとするものはその理由を具した届出書を執行委員長に提出しなければならない。
  2. 脱退した場合は既納の組合費及び財産上の権利をすべて放棄したものとみなす。

第4章 組合員の権利義務

第18条(均等の取り扱い)
この組合の組合員は、この組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取り扱いを受ける権利を有する。
第19条(義務)
この組合の組合員は、何人といえども規約を守り、綱領、スローガンを重んじ、議決機関の決定に従う義務を負う。
第20条(負担金)
この組合の組合員は、組合費及び所定の負担金を遅滞なく納入しなければならない。

第5章 機関

第21条(機関)
この組合に次の機関を置く。
  1. 大会
  2. 評議委員会
  3. 執行委員会
第22条(最高議決機関)
  1. 大会はこの組合の最高議決機関であって、全組合員をもって組織し、毎年1回開く。但し、組合員総数の三分の一以上の要求があるとき及び執行委員会が必要と認めたときには臨時大会を召集しなければならない。
  2. 大会を招集する場合、執行委員長は少なくとも7日以前に議案その他必要事項を各分会に通知するものとする。
第23条(大会の機能)
大会は次のことを決める権限を持つ。
  1. 運動方針・宣言・スローガンに関すること。
  2. 予算の決定並びに決算の承認。
  3. 組合の解散並びに解散に伴う手続き。
  4. 重要財産の取得及び処分。
  5. 懲罰の決定並びに救援に関すること。
  6. 他団体への加入並びに脱退。
  7. その他必要なる事項。
第24条(評議委員会)
  1. 評議委員会は、大会につぐ決議機関で執行委員長が招集する。
  2. 臨時評議委員会は委員の三分の一以上の要求があるとき、または執行委員会が必要と認めたときは臨時に開くことができる。
第25条(評議委員会の構成)
  1. 評議委員会は、評議委員及び執行委員で構成する。但し、議決権は分会長のみが有する。
  2. 評議委員は、各分会において、1名とし、分会で選出する。
  3. この他、女性部、青年部、事務職員部、養護教諭部、栄養職員部、特別支援教育部、幼稚園部、臨時教職員部代表各一名を加えることができる。
第26条(評議委員会の権限)
評議委員会は次のことを決める。
  1. 大会から委任された事項。
  2. 規約についての疑義の解釈。
  3. 更正予算並びに暫定予算の決定及び臨時徴収金の決定。
  4. 各種規定の決定並びに変更及び専門部細則の承認。
  5. 協定の当否の確認。
  6. 闘争組織の編成並びに解体。
  7. 懲罰に関すること。
  8. その他の緊急事項。
第27条(執行委員会)
  1. 執行委員会は常務執行機関で正副執行委員長、書記長、書記次長、執行委員で構成し、随時開く。
  2. 執行委員会は次のことを行う。
    1. 大会及び分会長会決定事項の処理。
    2. 分会長会会議その他会議の開催。
    3. 傘下各分会の指導。
    4. 各種原案の企画と作成。
    5. 所管事務連絡並びに報告。
    6. 緊急事項の処理。
第28条(書記局)
  1. 執行委員会は業務処理のため執行委員会内に書記局を設ける。
  2. 書記局は正副執行委員長、書記長、書記次長、および必要な執行委員で構成し書記長を責任者とする。
第29条(議決と決定)
  1. この組合の会議は議決権を持つ構成員の過半数で成立し、議決は議決権を有する出席者の過半数の賛成を必要とする。
  2. 会議の議長はその都度議決権を有する構成員の中から選出する。但し、会議運営についての規定は別に定める。

第6章 役員

第30条(役員の種類)
この組合に次の役員をおく。
  • 執行委員長 1名
  • 執行副委員長 若干名
  • 書記長 1名
  • 書記次長 1名
  • 執行委員 若干名
  • 監事 若干名
1.この組合に、専従役員を置くことができる。専従役員規程は別に定める。
第31条(正副執行委員長)
執行委員長はこの組合を代表し、組合運営の最高責任者となる。執行副委員長は執行委員長を補佐し、執行委員長事故ある時はその代理となる。
第32条(書記長・書記次長)
書記長は正副執行委員長を補佐し、書記局の責任者となり、組合常務の執行を司る。書記次長は、書記長を補佐し、書記長事故ある時はその代理となる。
第33条(執行委員)
執行委員は組合業務の執行を推進し、分会の指導に当たる。
第34条(監事)
監事は組合の会計を監査する。
第35条(役員の選出方法)
第30条の役員は、すべて組合員全員の平等に参加する機会を有する直接無記名投票による投票者の過半数の信任によって選出される。
第36条(役員の任期)
  1. 役員の任期は一ヶ年とし、4月1日からとする。改選は原則として毎年2月に行う。
  2. 補欠役員の任期は前任者の在任期間とする。
  3. 新役員が決定するまで前任者がその業務を行う。
  4. 組合員でない者が役員となる場合は、執行委員会の承認を受けなければならない。

第7章 会計

第37条(組合費)
  1. この組合の経費は組合費その他の収入を持ってこれに充てる。
  2. 組合費の月額は大会の議決によって決定する。
第38条(帳簿の公開)
  1. 会計帳簿は組合員の要求があればいつでも公開しなければならない。
  2. 会計報告は全組合員によって選出された会計監事による正確であるとの証明とともに年1回以上公表する。
第39条(会計年度)
会計年度は、大会に始まり、次回大会までとする。

第8章 救援・統制

第40条(救援)
この組合の組合活動のために損害を被った組合員に対しては、救援することができる。救援規定は別に定める。
第41条(統制)
この組合の規律を乱し、組合の目的を妨げ、組合の名誉を汚した者は、次の統制を加える。
  1. 大会での謝罪
  2. 役員からの解任
  3. 組合員権の制限または一時停止
  4. 除名
第42条(適用)
統制の適用にあたっては、代議員会に統制委員会を設け、確実公正な調査及び審議を行わなければならない。統制委員会の規定は別に定める。
第43条(不服申立)
前条の処分に不服のときは、大会に申し出ることができる。大会は前条の趣旨に準じて統制を決定する。

第9章 解散及び清算

第44条(解散)
この組合の解散は全組合員の平等に参加する機会を有する直接無記名投票によって全員の三分の二の賛成を必要とする。
第45条(清算)
この組合の解散に伴う清算の手続きは大会の議決による。

第10章 附則

第46条(発効)
この規約は2008年8月22日から効力を発する。
2008年11月3日、発足大会にて一部改定
2012年3月26日、臨時大会にて一部改定
2013年11月29日、臨時大会にて一部改定
2014年7月26日、臨時大会にて一部改定
2016年6月17日、臨時大会にて一部改定
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