共済契約者が死亡したとき

おことわり

ご案内の内容は、全教北九州共済会を窓口とするご契約者・加入者のみなさま(おもに北九州市立学校(園)の教職員とそのご家族)を対象としたものです。


お悔やみ申し上げます。ここでは、共済契約者さまが死亡したときにご遺族様にお願いする手続きなどをご案内しています。

配偶者が契約できる共済

火災・自然災害共済(おうちの共済)、医療共済、生命共済、傷害共済は、共済期間中に共済契約者さま(教職員またはその退職者)が死亡した場合、配偶者さまが共済契約者となることができる場合があります。

配偶者が契約する場合は、あらためて口座振替の手続きが必要です。口座振替依頼書または「こうふりネット」にてお手続きください。

  • 火災・自然災害共済(おうちの共済)
  • 生命共済
  • 医療共済
  • 終身医療共済
  • 傷害共済

条件

  • 共済契約者の死亡時に共済契約者が医療共済(終身医療共済を含む)、生命共済、傷害共済に加入していた場合は、配偶者が医療共済(終身医療共済を含む)・生命共済・傷害共済のいずれかの共済に加入していること。
  • 共済契約者の死亡時に共済契約者が火災・自然災害共済(おうちの共済)に加入していた場合は、条件はありません。

共済契約者の死亡にともなう手続き

ご遺族様にお願いするお手続きを案内しています。
生命共済・医療共済(終身医療共済を含む)・傷害共済の場合は、共済金(給付金)をご請求ください。

共済金の受取人の範囲と順位

  1. 共済契約者があらかじめ指定した者
  2. 共済契約者の配偶者
  3. 共済契約者の子ども
  4. 共済契約者の孫
  5. 共済契約者の父母
  6. 共済契約者の祖父母
  7. 共済契約者の兄弟姉妹
  • 共済金の受取人が未成年者のときは、その親権代表者が受取人になります。
  • 「あらかじめ指定した者」がいないときは、第2位以降の順位が繰り上がります。
  • 同順位の共済金の受取人が2人以上いるときは、代表して受け取る方を1人決めてください。この場合は他の方の委任状が必要です。
STEP
「給付申請書」をお送りいたします

全教北九州共済会または全教共済までご連絡ください。全教共済のその他の共済にご加入で、死亡に伴う共済金等がある場合またはお手続きが必要な場合は、その申請書類等を同封いたします。

STEP
資料をご準備ください

いずれかの書類をご用意ください。

  • 戸籍謄本(死亡年月日の記載された全部事項証明書)
  • 戸籍抄本(死亡年月日の記載された個人事項証明書)
STEP
書類をご返送ください

ご返送の前に記入漏れ、誤り、資料をご確認ください。返信には返信用封筒(切手不要)をご利用ください。

  • 受取人様名義の口座であることをご確認ください。
  • 金融機関の名称、支店名、口座種別、口座番号をご確認ください。
  • 転居した(予定がある)場合は、転居先のご住所等をご記入ください。
  • 書類の不足や書類の内容に不明な点があった場合、担当者より連絡いたします。
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「退会給付」「死亡見舞金」のお受け取り
  • お支払いの際には、全教共済より共済金の内容を記載したご案内を郵送いたします。
  • 返還すべき掛金がある場合は、併せてお返しいたします。