傷害共済 ― 国内外でのケガを幅広く補償

この共済の特徴
加入できる人

教職員(新規加入は65歳まで)と配偶者、子ども、本人・配偶者と同居する親族(血族6親等以内、姻族3親等以内)が加入できます

40歳以上の退職した教職員(新規加入は65歳まで)と配偶者、子ども、本人・配偶者と同居する親族(血族6親等以内、姻族3親等以内)が加入できます

全教北九州共済会では
北九州市立の学校(園)に勤務する教職員(新規加入は65歳まで)または40歳以上の退職した教職員と配偶者、子ども、本人・配偶者と同居する親族(血族6親等以内、姻族3親等以内)

配偶者・子ども・同居の親族だけの加入はできません

子どもと同居の親族の加入は合計して8人までです

重要事項説明書について

ご加入にあたっては、重要事項説明書をご確認ください。
重要事項説明書は掛金の見積書に同封いたします。また「お問合せ」からご請求いただくこともできます。

募集期間と加入

春募集と秋募集は新規加入のみを受け付けています。口数の変更など契約内容の変更は契約更新で受け付けています。

春募集(2月から6月まで)

申込月加入(契約の発効日)
2月申込4月1日
3月申込5月1日
4月申込6月1日
5月申込7月1日
6月申込8月1日

おことわり

  • 春募集で加入された方の初回の契約更新(加入直後の8月1日)は自動更新です。
  • 4月から7月にご加入の方には、まず7月31日までの証書をお送りいたします。その後、7月に8月1日から翌年7月31日までの証書をお送りいたします。

秋募集(10月から11月まで)

申込月加入(契約の発効日)
10月申込翌年1月1日
11月申込翌年1月1日

契約更新

  • 毎年8月1日です。
  • 配偶者・子ども・同居の親族の新規加入、本人と配偶者・子ども・同居の親族の増口・減口・解約ができます。
  • 手続きは毎年5月から6月に書類でおこないます。締切は6月30日(全教北九州共済会必着)です。
  • 40歳未満で退職者とその配偶者・子ども、同居の親族は契約更新できません。
  • 教職員本人の66歳以降の新規加入はできません。この場合、配偶者・子ども・同居の親族も新規加入はできません。
期間新規加入継続加入増口減口解約
春募集
秋募集
契約更新
契約更新
(66歳以降の共済契約者)

※1
  • 1 配偶者・子ども、同居の親族の新規加入に年齢制限はありません

給付の対象となる「ケガ」の定義(傷害3要件)

給付の対象となる「ケガ」とは、「急激」かつ「偶然」の「外来」の事故による身体の傷害です。

また疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症し、または増悪した場合は「急激」かつ「偶然」の「外来」の事故による身体の傷害とはみなされません。

1.急激

  • 傷害の原因となった事故から傷害の発生までに時間的間隔のないこと
  • 慢性・反復性・持続性の強いものは該当しません

2.偶然

  • 傷害の原因となった事故または傷害の発生が被共済者にとって予見できないこと
  • 被共済者の故意にもとづくものは該当しません

3.外来

  • 傷害の原因が被共済者の身体の外部から作用することをいい、身体の内部的原因によるものは該当しません

「ケガ」にあたらない例

  • 野球肩
  • テニス肘
  • ランニング中に痛くなった膝
  • 農作業などの重労働後の腰の痛み
  • 日焼け
  • しもやけ
  • 靴擦れ
  • 低温火傷
筋トレやストレッチ中の受傷(症状の自覚)について

筋トレやストレッチ中の受傷(症状の自覚)は、「運動の繰り返しや反復動作中に発症したことから、急激性がない」という理由で、「ケガ」ではないと判断することがあります。

「運動の繰り返し」とは

「受傷原因となる動作がその日の初回かどうか」のみを問うものではありません。非日常的な外力・明確な外因がなく、動作の積み重ねによる疲労の蓄積などによって発症したと見られる場合は、動作の初回での受傷(症状の自覚)であっても「運動の繰り返し」と判断することがあります。

「ケガ」ではないと判断する
可能性が高い傷病

  • インピンジメント症候群
  • 上腕外側上顆炎
  • 野球肘
  • 肩関節周囲炎
  • 腱鞘炎
  • 疲労骨折
  • 変形性関節症
  • 腰部脊柱管狭窄症

審査では、申告内容、傷病名などから傷害の3要件の有無を審査します。上記の傷病名に該当していないから給付されるということではありません。

通院型の共済金

金額は1口あたりの共済金の額です。

通院共済金

  • 1共済期間につき5回の事故まで給付します。
  • 同一日に複数の医療機関に通院した場合でも1日分の通院となります。
1日から4日までの通院・往診

一律 800

5日以上の通院・往診

2千円 から 6万円

  • ケガの部位、症状により異なります
  • 事故発生の日から事故発生の日を含む180日まで
  • 5日以上通院した場合、医師の診断書が必要です。
ギプスなどの固定具を常時装着した場合

通院しない場合でも、障害の部位を固定するためにギプスなどの固定具を常時装着した場合、通院日数に含みます。脱着と装着を繰り返す使用は通院日数に含みません。

接骨院・整骨院への通院した場合
  • 通院日数に関係なく、医師の診断書が必要です。
  • 接骨院・整骨院のみに通院した場合は、通院日数に関わりなく4日までの通院として取り扱います。
鍼灸院への通院した場合
  • 通院日数に関係なく、医師の診断書と鍼灸院通院指示書が必要です。
  • 病院の通院日数とあわせて5日以上になる場合は、さらに鍼灸院の施術証明書が必要です。

入院・通院型の共済金

金額は1口あたりの共済金の額です。

通院共済金

  • 1共済期間につき5回の事故まで給付します
  • 同一日に複数の医療機関に通院した場合でも1日分の通院となります。
1日から4日までの通院・往診

一律 800

5日以上の通院・往診

2千円 から 6万円

  • ケガの部位、症状により異なります
  • 事故発生の日から事故発生の日を含む180日まで
  • 5日以上通院した場合、医師の診断書が必要です。
ギプスなどの固定具を常時装着した場合

通院しない場合でも、障害の部位を固定するためにギプスなどの固定具を常時装着した場合、通院日数に含みます。脱着と装着を繰り返す使用は通院日数に含みません。

接骨院・整骨院への通院した場合
  • 通院日数に関係なく、医師の診断書が必要です。
  • 接骨院・整骨院のみに通院した場合は、通院日数に関わりなく4日までの通院として取り扱います。
鍼灸院への通院した場合
  • 通院日数に関係なく、医師の診断書と鍼灸院通院指示書が必要です。
  • 病院の通院日数とあわせて5日以上になる場合は、さらに鍼灸院の施術証明書が必要です。
入院・通院型の通院日数の計算

同一の事故による入院前後の通院が1日以上ある場合は、入院日数を通院日数として取り扱います。

入院共済金

1千円/1日

共済期間1年につき180日まで

入院限度日数について

1月(秋募集)、4月から7月(春募集)に加入された場合、加入直後の7月31日までの入院限度日数は次の通りです。

加入月加入後の7月31日まで
1月(秋募集)105日
4月(春募集)60日
5月(春募集)45日
6月(春募集)30日
7月(春募集)15日

後遺障害共済金

最高 100万円

死亡共済金

100万円

給付する事故の回数

  • 1共済期間(8月1日から翌年7月31日)につき5回の事故まで給付します。
  • 1月(秋募集)、4月から7月(春募集)に加入された場合、加入直後の7月31日までの回数は次のとおりです。
加入月加入直後の7月31日まで
1月(秋募集)5回
4月(春募集)2回
5月(春募集)2回
6月(春募集)1回
7月(春募集)1回

文書料の補助

補助の対象となる文書

  • 全教共済所定の診断書の原本
  • 病院所定の診断書の原本

補助額

  • 5000円(税抜)まで

補助の対象外となる文書

  • 全教共済所定・病院所定の診断書のコピー
  • 他の生命保険・損害保険会社等の診断書
    (原本・コピーを問いません)

引受条件など

共済期間
  • 契約の発効日または契約の更新日(8月1日)から直近に訪れる7月31日まで。
被共済者の範囲
本人

共済契約者。新規加入は満65歳まで。

全教北九州共済会の場合は、北九州市立の学校(園)に勤務する教職員または北九州市立の学校(園)に勤務していた40歳以上の退職した教職員で、北九州共済会が加入を認めた人。

配偶者
  • 共済契約者と婚姻の届出をしている方または事実上婚姻関係と同様の事情にある方。
  • 配偶者のみの加入はできません。また本人の加入口数を超える加入もできません。
  • 共済契約者の実子・養子・継子。
  • 同居の親族とあわせて8人まで。
  • 子のみの加入はできません。また本人の加入口数を超える加入もできません。
同居の親族
  • 共済契約者・配偶者と同居する親族(血族6親等以内、姻族3親等以内)
  • 子とあわせて8人まで。
  • 同居の親族のみの加入はできません。また本人の加入口数を超える加入もできません。
掛金

通院型、入院・通院型の2種類があります。年齢に左右されません。

掛金払込方法

福岡銀行の口座振替(毎月21日振替、銀行休業日は翌営業日)