教職員賠償責任共済 ― あなたをひとりにしません

この共済の特徴
  • 毎月15日締切、翌月1日加入です。
  • 共済の期間は契約発効日または契約更新日から直近の3月31日で、毎年契約更新があります。
  • 毎月100円の掛金です。
  • 教職員賠償責任共済だけの加入はできません。(全教共済の何らかの共済または全教自動車保険への加入が必要です)
加入できる人

国公私立学校(園)に勤務する65歳以下の教職員で共済会が加入を認めた人(継続は70歳まで)

全教北九州共済会では
北九州市立の学校に勤務する65歳以下の教職員(再任用、会計年度任用職員を含む)で共済会が加入を認めた人

募集と加入

  • 毎月15日締切、翌月1日加入
  • 教職員賠償責任共済だけの加入はできません

契約更新

  • 毎年4月1日です。
  • 契約更新は書面でおこないます。締め切りは2月中旬(例年2月10日前後)です(全教北九州共済会必着)。

共済金の額

初期対応費用共済金

最高 100万円 (1共済期間の通算した限度額)

弁護士による初期相談の費用、損害の防止・軽減に関わる費用負担をした場合に給付します。損害賠償の有無は問いません。

以下の弔慰金、入院見舞金、見舞品費用のほか、所定の費用の共済金を合計して100万円の限度とします。

弔慰金(死亡した場合)

1名につき20万円限度(実費)

入院見舞金(入院した場合)

1名につき10万円限度(実費)

見舞品費用(お見舞品を購入した場合)

1名につき5万円限度(実費)

損害賠償共済金

1共済期間の「訴訟費用共済金」と合算した限度額があります。

通常業務に起因して損害賠償責任を負った場合に給付します。

以下の求償請求を含みます

  • 国家賠償法 民法 にもとづき学校設置者が求償権を行使した場合
  • 地方自治法 第243条2の2第3項にもとづき、地方時自治体の長が求償権を行使した場合
  • 訴訟などで教職員個人の損害賠償金が確定した場合など

訴訟費用共済金

1共済期間の「損害賠償共済金」と合算した限度額があります。

訴訟・仲裁・和解・調停について、訴訟に要する弁護士費用や裁判所提出文書作成費用などの費用負担をした場合に給付します。

共済契約終了後の補償期間延長

以下の理由で共済契約を終了した場合は、終了後5年間は、共済期間中の自由に起因する損害賠償請求について補償期間を延長します。中途解約した場合は補償期間の延長はありません。

  • 退職・任期満了による契約終了
  • 育児休業による契約終了
  • 病気休職による契約終了
  • 長期研修による契約終了
  • 海外日本人学校への異動による契約終了
  • その他、全日本教職員組合中央執行委員会が認めた事由による契約終了

引受条件など

共済期間

契約の発効日または契約更新日(4月1日)から直近の3月31日または退職日の月末。

契約者

国公私立学校に勤務する70歳以下の教職員で、各共済会が加入を認めた人。ただし、新規加入は65歳まで。

北九州共済会の場合は、北九州市立の学校(園)に勤務する70歳以下の教職員で、全教北九州共済会が加入を認めた人。ただし、新規加入は65歳まで

掛金

月額100円

掛金払込方法

福岡銀行の口座振替(毎月21日振替、銀行休業日は翌営業日)