この共済は労働組合が運営する自主共済ですので、地震特約を付帯した場合でも地震保険料控除 の対象となりません。
- 毎月15日締切、締切日の翌月1日加入
- 共済の期間は契約発効日から翌年7月31日で、毎年契約更新があります
- 掛金は建物の構造により変わります。築年数・地域による違いはありません
- 日本国内の建物・家財が対象です
- 家財のみの加入もできます
教職員と退職した教職員が契約できます
全教北九州共済会では
北九州市立の学校(園)に勤務する教職員または北九州市立の学校に勤務していた退職した教職員で、全教北九州共済会が加入を認めた人。
- 共済契約関係者(共済契約者・配偶者・共済契約者と生計を一にする2親等以内の親族)が所有し居住する建物と家財
- 共済契約関係者が所有し、他人に貸している建物
- 共済契約関係者が居住する借家・借室内の家財
(借家人賠償責任特約を付帯できるのは、借主が共済契約者・配偶者・生計を一にする子の場合に限ります)
ご加入にあたっては、重要事項説明書をご確認ください。
重要事項説明書は掛金の見積書に同封いたします。また「お問合せ」からご請求いただくこともできます。
募集
- 毎月15日締切、翌月1日加入
契約更新
- 毎年8月1日です。
- 手続きは毎年5月から6月に書面でおこないます。締切は6月30日(全教北九州共済会必着)です。
掛金
掛金
- 基本契約・地震特約
-
建物の構造により異なります
- 借家人賠償責任特約
-
建物の構造に関係なく一律です
建物の構造
- マンション構造
- 耐火構造
-
- 下記のいずれかに該当する建物
- コンクリート(鉄筋コンクリートを含む)造
- コンクリートブロック造
- 煉瓦造
- 石造
- 耐火建築物(建築基準法 第2条第9号の2)
- 耐火構造建築物(建築基準法第27条第1項)
- 準耐火建築物(建築基準法第2条第9号の3)
- 特定避難時間倒壊等防止建築物(建築基準法第27条第1項の規定に適合する特殊建築物)
- 省令準耐火建物 (独立行政法人住宅金融支援機構の業務等に関する省令 に定める準耐火構造に準じる耐火性能を持つ構造の建物)
- 下記のいずれかに該当する建物
- 非耐火構造
-
- マンション構造、耐火構造に該当しない建物
- マンション構造、耐火構造であることが確認できない建物
共同住宅と戸建住宅の違い(二世帯住宅にお住まいの方向け)
共同住宅と戸建住宅の違いは以下のとおりです。二世帯住宅にお住まいの方はご注意ください。
- 共同住宅
-
- 同一の建物内に2戸以上の戸室がある住宅(マンション、アパート、長屋、テラスハウスなど)
- 建物内部で行き来ができない二世帯住宅
- 戸建住宅
-
- 共同住宅以外のすべての住宅
- 建物内部で行き来ができる二世帯住宅
建物の構造を確認する書類
建物の構造確認は、全教共済所定の「確認資料申告書 」と以下のいずれかの書類により行います。提出された書類で確認ができない場合は、さらに書類の提出をお願いする場合があります。
- 建物の所在地・構造が記載された以下の確認書類の写し
- 売買契約書・賃貸契約書
- 建築確認申請書(建物の所在地と構造)
- 仕様書・設計書など
- 固定資産税明細書
- 他社の保険証券など
- 「4階建以上で3階以上が共同住宅である建物」の場合は、建物全体がわかる外観写真
「鉄骨造の共同住宅」は、マンション構造に該当しない場合があります。契約の際は構造が確認できる書類をご提出ください。
基本契約の共済金(火災・自然災害)
「損害額」とは被災により被害を被った箇所(家財を含む)の原状復帰に要する費用とし、全教共済が査定し認定した額とします。なお、改修時に追加しておこなった工事等の費用は含みません。
査定にあたっては、全教共済の標準単価表に準拠した再取得価額を用います。
火災等共済金
損害の程度は、消防署が発行する「り災証明書」等で判断します
- 全焼(66パーセント以上)
-
契約共済金全額(1口当たり10万円)
- 半焼・部分焼
-
契約共済金を限度とした損害額(1口当たり10万円限度)
火災等共済金が給付されるケース
- 火災・破裂・爆発、車両の衝突
(加入者または加入者と同一世帯に属する親族が所有または運転する車両による損害は除きます) - 不慮の人為的災害
- 物体の落下・飛来・衝突・倒壊による損害
- 同一建物内の他人の居室で生じた突発的な事故に伴う漏水、放水、溢水による水漏れ損害
- 給排水設備の突発的な事故による漏水、放水、溢水による水漏れ損害
(設備の欠陥または腐食・錆・カビ・虫害・その他の自然の消耗等に起因する損害は除きます) - 突発的な他人の直接加害行為による5万円以上の損害
火災等共済金の特例給付(落雷・風呂の空焚き)
1口当たり1万円として算出した額と
損害額のいずれか少ない額
自然災害等共済金
- 損害の程度は全教共済所定の「り災証明書」等で判断します
- 損害には、防災・避難に必要な処分、残存物の片づけの費用を含みます
- 全壊・流失(66パーセント以上)
-
契約共済金全額(1口当たり10万円)
- 半壊・部分壊
-
契約共済金を限度とした損害額(1口当たり10万円)
床上・床下浸水による損壊を含みます
「自然災害による損害」の範囲
風災・ひょう災・雪害・水害による損害を「自然災害による損害」とします。
- 風災
-
台風による風、旋風(つむじ風)、突風、竜巻、暴風
- ひょう災
-
降ひょう(雹)
- 雪害
-
降雪(雪圧、着雪、落雪など)、雪崩
(融雪水の漏入・凍結、融雪洪水、除雪作業による事故は含みません) - 水害
-
台風による洪水、暴風雨・豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮、高波、土砂崩れ、落石等
風、雨、雪、ひょう、砂塵の吹き込み、浸み込み、漏入による損害は自然災害等共済金の給付の対象となりません。
自然災害等により建物の外側部分の破損により生じた吹き込み、浸み込み、漏入による損害は給付の対象です。
地震災害見舞金
- 損害の程度は市区町村が発行する「り災証明書」等で判断します
- 建物の地震等(津波を含む)に起因する火災・損壊が対象です
- 家財、空家、貸家、付属工作物・付属建物の火災・損壊は対象外です
- 全壊
-
5,000円×建物の加入口数
- 大規模半壊・中規模半壊
-
2000円✖建物契約の加入口数
- 50万円以上の準半壊・部分壊
-
500円✖建物契約の加入口数
- 発災から72時間以内に発生した2回目以降の地震等(津波を含む)は、1回の損害事故とみなします
- 大規模な地震災害に対する総支払限度額があるため、支払いを制限することがあります
- 発災の日から10日経過後に生じた損害には支給しません
持ち出し家財共済金
家財の契約共済金額の20パーセント (限度額があります)
- 家財契約が必要です
- 一時的に他の建物に持ち出していた家財が、火災の被害を受けた場合に給付します
臨時費用共済金
火災等共済金・自然災害等共済金の10パーセント (限度額があります)
落雷や車両の衝突、その他不慮の人為的災害、付属工作物・付属建物のみの損害、風呂の空焚き、建築中の建物の損害は給付の対象となりません。
失火見舞費用共済金
契約共済金額の20パーセント (限度額があります)
- 他人の住居(建物・家財)に失火で損害を与えた場合、その見舞金の自己負担分(1世帯当たり40万円限度)
漏水見舞費用共済金
契約共済金額の20パーセント (限度額があります)
- 他人の住居(建物・家財)に水漏れで損害を与えた場合、その弁済費用の自己負担分(1世帯当たり15万円限度)
修理費用共済金
契約共済金額の20パーセント (限度額があります)
- 借家・借室に住む共済契約者が、火災・自然災害等による建物の損害について賃貸借契約に基づき、自己の費用で修理を行った時の修理費用
冠水汚損見舞金
10万円まで (1口あたり500円)
- 建物契約が必要です
- 建物本体が「床下浸水」し、床下消毒・汚泥撤去を行った場合(自然災害等共済金を給付する場合は給付しません)
傷害見舞金
契約共済金額の20パーセント (限度額があります)
- 火災により共済共済者・その配偶者・同居の親族が傷害を受けた場合の治療費の自己負担分
死亡見舞金
加入者・配偶者 2万円
同居の親族一人あたり 1万円
火災等または自然災害等により、共済共済者・その配偶者・同居の親族が死亡した場合
地震特約の共済金
- 地震特約は基本契約への加入が必要です。(地震特約だけの加入はできません)
- 加入口数は基本契約と同じ口数となります。
- 空家・貸家にも付帯できます。
地震災害共済金
- 損害の程度は市区町村が発行する「り災証明書」等で判断します
- 全壊・大規模半壊・中規模半壊・準半壊・部分壊で給付額がことなりますので詳細はお問い合わせください。
- 発災から72時間以内に発生した2回目以降の地震等(津波を含みます)は、1回の損害事故とみなします
- 大規模な地震災害に対する総支払限度額があるため、支払いを制限することがあります
- 発災の日から10日経過後に生じた損害には支給しません
借家人賠償責任特約の共済金
- 借主が共済契約者・配偶者、共済契約者と生計を一にする子で、家財契約30口以上加入の場合に付帯できます。
借家人賠償責任共済金
- 下記の事故で、借家人が貸主に対して法律上の賠償責任を負ったときに給付します。(限度額があります)
借家人修理費用共済金
- 下記の事故で借用個室に損害が生じ、借家人が賃貸借契約書に基づき自己の費用で修理をしたときに給付します(限度額があります)
- 借家人賠償責任共済金の給付対象となる場合は給付しません。
- 火災、落雷、破裂、爆発
- 風災、ひょう災、雪災
- 水災
- 盗難
- 給排水設備事故の水漏れ等
- 車両、航空機の衝突等
- 建物外部からの物体の衝突等
- 騒じょう 等
- 上記以外の不測かつ突発的な事故(借家人賠償責任共済金は、5万円の免責金額を差し引きます。)
重複契約にご注意ください
一つの物件に他の損害保険会社などと重複して契約があっても、損害額を超える保険金・共済金は支払われません。その場合、契約に基づき案分して共済金を給付します。
物件の取得額
取得額2000万円
保険契約
A社
建物2000万円の契約
B社
建物2000万円の契約
全壊した場合の保険金など
A社から2000万円
B社から2000万円
合計4000万円
A社とB社の
合計2000万円
引受条件など
- 共済期間
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- 契約の発効日または契約の更新日(8月1日)から直近に訪れる7月31日まで。
- 加入資格
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- 全教北九州共済会の場合は、北九州市立の学校(園)に勤務する教職員または北九州市立の学校に勤務していた退職した教職員で、全教北九州共済会が加入を認めた人。
- 共済契約期間中に共済契約者が死亡した場合、その配偶者は共済契約者と同様に契約することができます。
- 契約対象の範囲
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- 共済契約関係者が所有し、居住する建物と家財
- 共済契約関係者が所有し、他人に貸している建物
- 共済契約関係者が居住する借家・借室に収容されている家財
- 掛金
-
- 建物の構造により異なります。
- 築年数・地域による違いはありません。
- 掛金払込方法
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福岡銀行の口座振替(毎月21日振替、銀行休業日は翌営業日)