全教共済は、労働組合の自主共済活動とのことでしたが、「自主共済」とはどのような共済でしょうか?
保険会社を監督する保険業法第2条では、「一の労働組合がその組合員(組合員であった者を含む。)又はその親族を相手方として行うもの」を法の適用除外と定めています。労働組合が運営する共済は法律の適用を受けないため「自主共済」といいます。
ちなみに生活協同組合や農業協同組合などが行う共済は、それぞれの団体の根拠となる法律に基づいて監督、運営されています。
経営や財務の状態は誰が監督しているのですか?
また、全教共済の意思決定は、加入者の窓口となっている都道府県等の共済会の代表者による「全国代表者会議」で議論し、代表者会議の合意をふまえて全教(全日本教職員組合)の大会・中央委員会で決定しています。
安心しました。わたしたちの声が反映されるしくみがあることはよいことですね。
ところで、年末調整、確定申告の控除などはどうなるのでしょうか?
自主共済の掛金は「保険料控除」の対象となりません。
それは残念ですね。
しかし、掛金自体が生命保険の保険料と比較して、非常に安いので控除の対象外であっても、加入者に十分なメリットはあります。
なお、年金共済は生命保険会社5社(大樹生命、住友生命、明治安田生命、太陽生命、大同生命)と拠出型企業年金保険契約を結び運営していますので保険料控除の対象となります。
あとからお金が戻ってくるのもいいですが、最初から負担が少ないほうがいいですね。
- 「自主共済」とは
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保険業法などの法律の適用を受けない共済を「自主共済」といいます。
「全教共済」は「全日本教職員組合(全教)」が運営する自主共済です。
- 全教共済の運営・意思決定
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保険業法で選任が義務付けられている「保険計理人」のチェックを受けています。また税理士や弁護士の助言も受けています。
「運営要綱」などの規定を定めて運営しています。
意思決定は、都道府県等の共済会代表者による「全国代表者会議」の議論と合意を経て、全教の大会・中央委員会でおこないます。
- 掛金と年末調整の関係
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自主共済の掛金は、年末調整の対象となりませんが、掛金が安く毎月の負担が少ないというメリットがあります。
年金共済は、生命保険会社との企業年金保険契約ですので年末調整の対象です。