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新聞全教北九州2026年3月号

「給与明細」をじっくり見たことありますか?

毎月支給されている給与の内容がどうなっているか知っていますか?

基本給以外に、どのような手当がつき、どれくらい税金が引かれているのか意識していない方も多いのではないでしょうか?2026年1月からの「給特法」改正で新しくついた手当や、削減された手当もあります。給与明細がどうなっているかじっくり見てみてみましょう。

給与明細書(新聞全教北九州2026年3月号指図)

支給項目

1【級】

役職段階

2026年3月までの級役職2026年4月からの級役職
1級講師・助教諭など1級講師・助教諭など
2級正規の教職員2級正規の教職員
特2級指導教諭・主幹教諭3級主務教諭
3級教頭・副校長4級指導教諭・主幹教諭
4級校長5級教頭・副校長
6級校長

※主務教諭は2027年4月から発令されます。2026年度は該当する職員がいません。

2【号給】

主に勤続年数に応じた昇給段階。通常毎年1月に4号給ずつ昇給

3【給料】

給料表により支給

給料表役職
教育職給料表(1)高等学校教諭
(3)特別支援学校教諭
(4)小・中学校教諭
行政職給料表学校事務職員
医療職給与表(2)学校栄養職員
4【加算額】

3級(教頭・副校長)4級(校長)への加算。

※級は2026年3月末までの級

5【給料の調整額】

特別支援学校、特別支援学級を担当する教職員に支給

6【教職調整額】

2026年1月から給料月額×5%に改定。以後毎年1月1日に1%増で2031年に10%になる予定。 (校長・副校長・教頭を除く)

適用教職調整額の率
2026年1月(令和8年)5%
2027年1月(令和9年)6%
2028年1月(令和10年)7%
2029年1月(令和11年)8%
2030年1月(令和12年)9%
2031年1月(令和13年)10%
7【地域手当】

現在3%。4月1日より4%

8【扶養手当】

年収130万円以下の配偶者、子ども等を扶養するとき

区分金額
配偶者(2027年3月31日廃止)月額5,500円(26年3月まで)
月額3,500円(26年4月から)
子ども月額11,000円(26年3月まで)
月額12,000円(26年4月から)
9【住居手当】

住宅を借り月額1万6千円を超えて負担している教職員に支給。

10【管理職手当】

管理・監督者に、その職務・職責の特殊性に対して支給。

11【通勤手当】

通勤方法・距離で計算。通勤費の中にある「非課税分」が引かれて「課税対象額」となる。2025年に「非課税限度額」が引き上げ。

12【時間外手当】

事務職員・栄養職員が時間外勤務を命じられた時に支給。

13【義務教育手当】

義務教育等教員特別手当は号給に応じて全員に支給。2026年1月から約3分の1減額する一方で「担任手当」が追加。

14【特殊勤務手当】

部活動手当、修学旅行引率手当、主任手当など、業務により金額が変わる。

15【宿日直手当】

城南中学校の寄宿舎(ひびき寮)舎監の宿日直勤務に対して支給。

控除項目

16【退職等年金給付】

2015年10月、共済年金制度は厚生年金に一本化。これに伴い職域部分に代わり、2015年10月以降、3階部分の掛金として退職等年金給付が創設された。

自営業・会社員・公務員の年金のしくみ(新聞全教北九州2026年3月号指図)
自営業・会社員・公務員の年金のしくみ
17【共済 医療】

健康保険料

18【共済 介護】

介護保険料、40歳から徴収されます。

19【共済 厚年】

厚生年金掛金

20【所得税額】

支給額と扶養の人数で変動。

21【住民税】

県民税・市民税。前年の所得を基に毎年5月に決定。

注記

加算額の段階的増額(支給項目4)

毎年3800円から4100円増額され2031年に下記の金額に

特別支援学校
教頭・副校長

30700円

校長

23000円

小学校・中学校
教頭・副校長

31700円

校長

24200円

健康保険料・介護保険料・厚生年金掛金の決定(控除項目17・18・19、協会けんぽ・年金機構も同じ)

4月から6月の給与を基準に9月に決定される(定時決定)。給料が激変した場合も改定される(随時決定)。

通勤手当非課税限度額の引上げ

2025年11月の所得税法施行令改正で、自家用車や自転車など交通用具を使用する人の通勤手当非課税限度額を引き上げ。適用は同年4月1日のため、遡及適用前に支払われた超過分の税金は、年末調整で還付される。

年末調整と確定申告

年末調整は、会社員や公務員など給与をもらっている人が、その年の1月から12月の所得税を勤務先で清算する手続きで、原則として確定申告は不要。

確定申告は、自営業者や副業所得が年20万円を超える人、医療費控除、寄付金控除(「赤い羽根募金」やユニセフなど対象となる団体への寄付やふるさと納税)などの適用を希望する人が、2月から3月15日までに自身で税務署へ所得と税額を申告し納税または還付を受ける手続き。

連載 北九州の戦争遺跡―小倉陸軍病院その1(小倉南区)

1899年4月、小倉衛戍(えいじゅ)病院が小倉城内から北方に移転しました。6月に陸軍軍医学校長だった森鴎外が第12師団軍医部長として小倉に赴任します。

鴎外はドイツ留学で学んだ衛生学に基づく衛生管理と軍医教育ため頻繁に衛戍病院に赴きました。軍医としての鴎外の仕事は、医療安全管理、公衆衛生の先駆的な取り組みを含むものでした。陸軍病院を母体とする国立病院機構小倉医療センターの地域医療支援センター「鴎(かもめ)」は鴎外の名に因んでいます。

日露戦争では、衛戍病院は、戦地に派遣する衛生兵の教育とともに小倉予備病院を砂津(砂津本院)に開設しました。しかし病床が不足したため、市内の北方・篠崎のほか下関、福岡、大村(長崎県大村市)に分院、西戸崎(福岡市東区)千石(福岡県宮若市)・古湯(佐賀県佐賀市)・別府(大分県別府市)に転地療養所を設置し患者を収容しました。別府は戦後も利用され分院となっています。

※日露戦争時の小倉予備病院(砂津本院)についてはこちら(2022年5月号)もご覧ください。

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