この国会請願署名は全労連(全国労働組合総連合) と国民春闘共闘委員会の取り組みです。署名の1次集約は2026年2月27日(金)、2次集約は2026年5月29日(金)です。
2025年6月4日、参議院本会議で「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律 」が可決・成立しました。
改正法では、「職場におけるハラスメントを行ってはならない」ことを明確にしたうえで、社会における規範意識醸成に取り
組むことを国の責務としたほか、カスタマー・ハラスメント対策、求職者へのセクシュアル・ハラスメント対策を事業主に義務づけるなど、企業に求められるハラスメント防止措置および女性活躍推進に関する対応が強化されることとなりました。しかし、包括的にハラスメントを禁止する法律とはなっていません。
ハラスメントは人権侵害です。職場における暴力及びハラスメントは、権利行使を妨げ、被害者に取り返しのつかない深刻な精神的・身体的苦痛を与え、被害者の多くが職場を去らざるを得ないなど、決して許されるものではありません。
2021年6月、ILO第190号条約「仕事の世界における暴力及びハラスメントの撤廃に関する条約」 が発効しましたが、日本政府は条約審議で賛成したもののいまだに批准していません。政府に対し、全労連が繰り返し批准を求めても「検討する」の回答に留まっています。また、昨年、国連女性差別撤廃委員会は、労働施策総合推進法のパワーハラスメントに関する規制が、ジェンダー関係および力関係に十分に対応していないことを指摘。勧告では、「職場における差別、ジェンダーバイアスおよびハラスメントにつながる有害なジェンダー規範および社会規範に対処すること」とされました。国連ビジネスと人権ワーキング・グループの訪日調査報告書でも独立した国内人権機関の設立を求めています。
ハラスメントをなくすため、速やかにILO第190号条約批准にむけ、職場における暴力とハラスメントの定義を定め、人権侵害として罰則付で禁止するなど、国内法の整備を進めるとともに、独立した人権機関の設置を求めます。









