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2018年度 春闘要求書

2018年4月20日

貴職におかれましては、昨年の労使交渉以降、私たち全教北九州市教職員組合の要求書について鋭意ご検討していただき感謝申し上げます。

さて2017年4月より教職員が市費職員となり、1年が経過しました。給与については1年間の経過措置が終了し地域手当が減額になり給与の年間支給総額が減ります。また退職手当引き下げが2018年4月から行われ、教職員の生活への不安は大きなものとなっています。また、休暇等では懸念のインフルエンザ罹患時の病休申請に診断書が不要になったことや妊娠障害休暇が14日になったことなどの回答はありましたが、看護休暇の中学校卒業までの年齢引き上げや子育て支援休暇復活(新設)に関しては変化がないままで、子育て中の教職員への支援が早急に望まれるところです。

一方、教育現場では長時間過密労働が改善することなく続いています。昨年3月に業務改善プログラムが発表されましたが、実感できない現状です。学級定数や持ち授業時間の見直しはないままで、学力向上のために授業時間以外の補充学習や北九州版学力テストの実施、自校採点、分析、学力定着サポートシステムの活用等、仕事量は増える一方です。さらに小学校3年生以上に「外国語活動」や「外国語」の移行措置が始まり、授業時間数が増えるばかりでなく授業準備の時間すら勤務時間内に保障されない非常事態となっています。専科授業担当者の増員、印刷業務等を補佐するスクールサポーターの一部導入でどれほどの改善になるのか先行き不明です。教職員の業務軽減のためには、定数改善や学力向上施策の見直しは不可欠な問題となっています。

教育委員会は「効率的な公務執行体制の確立に努め、時間外勤務縮減に取り組むこと」と言っています。しかし、勤務時間外における在校時間が過労死ラインを超える教職員の数はいっこうに減少しません。この間、産業医の面談を受ける時間を惜しむあまり正確な在校時間を記録しない教職員や、管理職が退勤入力を早めに促すという事例の報告も受けています。ある学校では委員会の「在校時間の正確な把握」の指導を受け正確な数字を報告したところ、委員会の強い指導を受けたと聞きました。長時間過密労働の縮減のためには、数字だけを追うのではなく、抜本的な業務削減、定数や持ち授業時間数の見直しなどが急務です。

また、教職員の未配置が現場をさらに苦しめています。問題の背景には、総額裁量制や定数崩しなどの政策により、臨時教職員の定数配置の増加、仕事内容の多様化に伴った学校支援講師の配置が増え、いざというときの臨時教職員が不足していることがあげられます。正規教職員で定数配置をおこない、子どもたちのために教育に穴をあけないことは教育員会の最も果たす責任のひとつです。

全教北九州市教職員組合は、学校現場で子どもと正面から向き合っている教職員の切実な要求を中心に、2018年春闘期の要求書を提出します。貴職におかれましては、今後とも、憲法と子どもの権利条約をいかした教育施策をすすめていただき、以下の具体的な事項の実現に最大限のご尽力をいただくことを要求します。

目次

教職員の賃金と雇用の改善について

教員の給与制度等の見直しについて

  1. 総賃金抑制と成果主義賃金の拡大、「メリハリある教職員給与」の政策を見直し、教員の働き方に応じた適正な教員賃金水準を確保できるよう、国に要請すること
  2. ベテラン教職員の処遇改善のため、客観的基準による上位級への格付け制度を導入すること
  3. 「同一労働同一賃金」の原則に基づき、低位となっている常勤講師の教育職給料表1級を2級水準に引き上げること
  4. 地域手当を福岡県の教職員の水準に戻すこと。教育職2級(55歳以上)の職務段階別加算割合をそれまでの10%に戻すこと。できないのであれば、別の手当でこれを保障すること

定年延長、雇用と年金の接続について

  1. 現行の再任用制度については、希望するすべての教職員に保障すること
  2. 再任用職員が学校現場で果たしている職務の実態を踏まえ、賃金水準の引き上げ、支給する手当の種別拡大をはじめとした労働条件を抜本的に改善すること

教職員賃金などの改善について、以下の要求の実現に向けて努力すること

  1. 基本賃金の引き上げ
    1. 教職員の賃金を月額5万円、臨時・非常勤職員の時給を150円以上引き上げること
    2. 学校現場に働くすべての労働者の最低賃金を、非常勤職員に対する国の「指針」を最低基準として、月額相当17万円(時間給1000円、日額8000円)以上とすること。また、時間講師の授業時間単価を3000円以上に引き上げるとともに、期末手当を支給すること
  2. 賃金改善にあたっては、初任給の大幅な水準引き上げとともに、各年齢段階に応じた生計費の増額、教職員としての経験の蓄積や専門能力の向上を十分に考慮し、中堅・高年齢者の賃金体系を維持し、改善すること
  3. 主幹教諭に対応する「特2級」を廃止すること
  4. 教職員の「給料表」の適用および「給料表」の格付を次のように改善すること
    1. 給料表の適用改善
      • 「実習助手」を高等学校等教育職給料表の2級に
      • 現業職員を行政職(一)表に
      • 幼稚園教諭を小中学校教育職給料表に2級
      • 栄養職員を医療職(二)表に
      • 臨時教員(常勤講師)を教育職給料表に2級
    2. 昇給制度の改善
      教諭全員を対象に、かつ年齢・経験年数などの客観的な基準にもとづき上位級への昇給をおこなうこと
  5. 一時金の改善について
    一時金については、勤勉手当を廃止して支給月数の引き上げをはかり、期末手当に一本化すること
  6. 諸手当に関し、次の改善をおこなうこと
    1. 交通用具使用による通勤手当を大幅に改善すること
    2. 部活動指導をはじめとする教員特殊業務手当を大幅に引き上げること
    3. 特殊勤務手当について、実態をふまえて支給額の改善をおこなうこと
    4. 部活動にかかる教職員の衣服等の経済的負担を軽減するための措置をおこなうこと
    5. 部活動指導などの日曜・休日出勤に対する交通費実費を支給すること
    6. へき地手当については、「へき地教育振興法」の精神に立脚し、国基準を下回ることのないようにすること
    7. 他校間兼務手当を大幅に引き上げること
    8. 主任手当制度を廃止すること

臨時教職員の雇用の安定を図り、賃金、諸手当について正規任用者との均等待遇を図ること

  1. 改正地方公務員法・地方自治法にもとづく総務省「マニュアル」をふまえ、年度末に設定されてる雇用の空白期間を撤廃すること。空白期間を設けていることによって生じている年金・健康保険の継続、年次有給休暇の繰り越し、6月期一時金などの不利益を解消すること
  2. 病気休暇取得教員の代替は、常勤講師をもって充てること
  3. 嘱託校務員・事務職員などの任用期限を廃止し、希望する職員に関しては異動を行うことにより継続して任用すること
  4. 次年度も引き続き任用を希望している講師に関して、次年度採用の有無について遅くとも3月1日までに本人に文書で通知すること。管理職が講師に確実な情報を伝えるよう指導すること
  5. 校納金システム導入により、学校事務職員や嘱託事務職員の精神的、肉体的疲労が増している一方で、超勤も常態化している。それらの職員に対し、労働条件の改善を行うこと。また超過勤務に対しては、必ず残業手当の申請を行うように指導すること
  6. 年度末に次年度の講師採用確定者に対しては、健康保険証を返却しなくてよいシステムを継続すること。また、短期再任用、新規に採用する講師については、任用後はすみやかに保険証を発行すること

教職員の長時間過密労働解消・労働時間・休日・休暇等の改善について

教員の時間外労働の解消などにかかわる要求

  1. 子どもたちに豊かな学力、人格形成の教育の場を保障するための教材研究の時間、及び成績評価の時間、その他事務処理など教員の職務遂行に必要な仕事が勤務時間内で完結できるようにすること
  2. 勤務時間の適正に向けて、児童・生徒の下校時間を早め、教員の教材研究の時間、評価に関わる事務処理の時間を勤務時間内に確保すること。多忙化の原因にもなっている業間や授業時間終了後の補充学習はおこなわないこと。
  3. 教材研究、成績処理等の時間を勤務時間に確保するため、全ての教員の持ち授業時数の上限を小学校で週20時間以下、中学校では週18時間以下とすること
  4. 複数教科の授業が行うために必要な専科教員をすべての小学校に配置すること。また、その場合定数外で配置すること
  5. 現場の教員定数を剥がして任用している各種加配教員を学級担任に戻すこと。どうしても必要な場合は定数外で任用し、現場の負担を軽減する策を講じてからおこなうこと。また、生徒指導上の問題への対応や教員の補欠授業のため、学校規模に関係なく、学級担任外の加配教員をすべての学校に配置すること
  6. 教員の時間外労働については、臨時・緊急の限定4項目以外の時間外労働は違法であり、許されないとの給特法の趣旨を全ての学校に徹底すること。勤務の割振りの4項目を見直すこと。現に存在している時間外勤務については「振替」などで適切に調整すること
  7. 教職員の定数については完全に配置し、教育に「穴をあけない」こと
  8. 教職員定数は、正規教員で配置すること
  9. 部活動による長時間過密労働を解消するため、勤務時間の割振り変更の措置、最低でも土日のいずれかを休みとするなど、具体的な措置を徹底すること
  10. 中学校は全校、小学校でも「昼休み」を分割付与する学校が増えているが、45分間の休憩はほとんど取れていないのが実態である。教育委員会は、休憩時間が取れていない違法な実態を把握すること。管理職が休憩時間付与義務を守らない職場に対しては、労基法の趣旨を徹底させるとともに、違法行為を排除するための指導を教育委員会の責任でおこなうこと。超過勤務の具体的解消に向け、行事や会議、研修の削減・精選を教職員の合意のもと進め、勤務時間内に退勤できるための労働環境の改善、整備をおこなうこと。また、研究指定校を大幅に減らすとともに、これに関わる会議や資料作成を減らすこと
  11. 学期末、学年末などにおこなう成績、評価などの必要不可欠な業務に対しては、勤務時間内でおこなえるよう短縮授業などを活用し、教員の勤務時間の適正化を図ること
  12. 生徒指導、保護者対応などによる時間外勤務や緊急の補導業務については、特殊勤務手当の支給対象とすること。曖昧になりがちな超過勤務の時間を正確に把握するため、超過勤務記録簿(仮称)などを作成し、超勤に対しての適正な手当、割振りをおこなうこと
  13. 宿泊を伴う行事を土・日・祝日に実施しないこと。やむを得ず行う場合は、適正な振替え、割振りを行うこと
  14. 長時間拘束される宿泊を伴う行事では、その実情や実態を充分勘案し、適正な勤務時間の割振りだけでなく、泊による疲労に対する元気回復措置を行い、精神的、身体的負担に対する補償をおこなうこと
  15. 市教委は、管理職の目視や出退勤記録などから教職員の在校時間を正確に把握し、懲戒勤務や過重労働など健康破壊につながる勤務実態に対しては、管理職や教職員に責任を転嫁することなく、削減のために必要な具体的措置を、責任をもって講じること
  16. 民間でも在宅勤務が促進されている実態に鑑み、長期休業中における「自宅研修」を復活させること
  17. 若年教職員に対する過重な研修や教育論文の強要はおこなわないこと。また、校内新採研修は勤務時間におこなわせること
  18. 校務支援システムによる週案記入の強制やテストの得点の入力、特別支援教育などにみられるシステムを活用した報告書や資料の作成の増加などにより子どもと触れ合う時間が奪われているという状況を改善すること
  19. 月締めなどで混乱しているシステムを早急に改善すること。また、月締めの日時を翌月の中旬までとすること
  20. 年休など各種有給休暇の完全取得を保障すること。年休の取得率の数値目標をたて、そのための「年間計画」を各学校で策定・実施することを奨励すること
  21. 年度の途中で産休に入ったり任用が切れたりする教職員や条例外の学校支援講師に、割振りを確実に取らせること
  22. 授業時間の増、2019年度からの夏休みの短縮等を踏まえ、土曜日授業を実施しないこと

各種休暇制度の拡充についての要求

  1. 育児・介護に関わる休暇制度を改善し、男性の取得促進を具体化すること
    1. 介護休暇の取得期間を被介護人一人につき1年間とし、同一疾病での再取得を可能にするとともに、事前申請手続きの緩和、要介護期間の制限撤廃、代替教職員の配置などの改善をおこなうこと。また、所得補償措置をはかること
    2. 短期の「介護休暇」における取得日数を増やすこと
    3. 家族休暇制度を新設すること。当面、「子の看護休暇」制度を拡充し、家族を対象に、予防接種、健康診断、疾病・けが治療などにあたれるようにすること
    4. 学校・園行事参加などの子育て支援休暇を新設すること
    5. 育児のための短時間勤務制度について、代替措置の確保など条件整備をおこなうこと
    6. 育児休業の無給規定を撤廃すること。当面、所得補償期間の延長と「手当金」支給水準改善など、所得補償措置を改善、拡充すること。また、部分休業を有給とすること
    7. 3か月以下の育休取得者について、期末手当を減じないこと
    8. 1年以上の代替は正規教員で配置すること。また、部分休業も代替措置とすること
  2. 育児時間を少なくとも1日120分にし、3歳未満まで延長すること
  3. 母性保護のための休暇を保障し、拡充すること。産前産後休暇についてはそれぞれ10週間とすること
  4. 臨時・非常勤職員の産休取得にあたって、代替措置をおこなうこと
  5. 不妊治療のための休暇制度を確立すること
  6. 更年期障害に対して、健康相談、通院保障、休暇、労働軽減などの措置を設けること
  7. 教職員の負傷または疾病のための治療、休養にあたっては、特別休暇による病気休暇の取得を保障し、年次休暇の取得を強要しないこと。また、診断書の提出を6日以上の場合にすること
  8. 臨時・非常勤教職員の休暇等について、常勤教職員に準じた制度にすること
  9. 学期途中で産前休暇に入る教員の代替教員を学期初めから任用し、当該者の労働緩和をはかるとともに児童生徒への対応がスムーズにおこなわれるようにすること

教員評価制度、「能力・実績主義」について

  1. 職場における教員間の共同を妨げる教職員評価を押しつけないこと。教員評価制度においては、評価結果の本人開示や苦情処理など、恣意的・主観的評価をチェックするしくみを確立すること
  2. 不服申し立てについては、評価内容を作った教育委員会内部に苦情処理委員会を設けるのではなく、労使双方に中立的弁護士を含む第三者機関に判断をゆだねること
  3. 自己評価・自己申告書の裏にある「教育委員会施策に対する提言」に書かれた内容については、回答を含め教職員に公表するとともに、施策にいかすこと
  4. 教員評価と賃金・処遇をリンクさせないこと

国民のため民主的な公務員制度の確立と労働基本権の回復について

  1. 「教員の地位に関する勧告」(1966年勧告)の立場に立ち、教職員の賃金・労働条件に関わる事項は、すべて「合意を前提とした」交渉事項とするとともに、教育施策については協議事項と位置づけ、定期的な協議の場を設けること。要求書に基づいた交渉がさらに実効あるものになるようにするため、教育長、教育次長、教職員部長、教職員課長との直接交渉の場を設けること
  2. 管理運営事項であっても、労働条件に係る事項は交渉事項とし、その他の事項は協議事項とすること
  3. 教育行政として教職員の公民権の行使を最大限に保障するとともに、「教育の政治的中立性」を守る立場に立ち、地位利用にならない個人的な政治活動まで一律禁止する通知を学校現場に出さないこと

教職員のいのちと健康を守る施策等について

  1. 文科省発出の「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行について」および「公立学校等における労働安全衛生管理体制の整備について」をふまえて、服務監督権者の責任を明確にするとともに、管理職の責任による教職員の勤務時間管理をすすめること
  2. 教職員の健康相談、メンタルヘルス相談に対応するため、すべての学校に実施が義務付けられた長時間労働教職員の「医師による面接指導」を確実に実施すること
  3. ストレスチェックについて、教育現場にふさわしいチェック項目の設定をはじめ、真に第一次予防に役立つ制度とするため、必要な協議をおこなうこと
  4. 病気と背中合わせの教職員の働き方を強いる中、病気に対する罰金のような性格の自己負担が伴う医師の診断書の提出(4日以上)を、これまでの7日以上に戻すこと。無理ならば診断書の費用は市教委が負担すること
  5. 学校運営に混乱と支障を持ち込む病休取得単位1日を、これまでの1時間単位に今の経過措置期間中に変更すること。できないならば、病休の代替の教員をすべての学校に加配すること
  6. すべての学校に男女別トイレ・更衣室・休憩室の設置、保健室・プールに温水シャワーの設置、職場環境の改善など労働安全衛生法にもとづく健康・安全の施策と予防措置をおこなうこと
  7. 妊娠教職員、病気加療中、休職明けの教職員などの労働軽減をおこない、必要な代替教職員を配置すること
  8. 腰痛多発職場である特別支援学校の労働条件を改善すること
  9. 職場でのハラスメントの予防・根絶、働きやすい職場をつくること
    1. パワーハラスメント、及びセクシャルハラスメントの実態を調査すること
    2. 各学校長、教育関係における各部署に向けて,パワーハラスメント及びセクシャルハラスメントを防止するための指導文書を出し、職員研修を行うよう指導すること
    3. ハラスメントは「どこの職場でもある」という認識のもと、教職員が安心して働ける職場環境を整えること
    4. 相談窓口(広域通報制度を含む)を全職員に周知、徹底すること
  10. 労働安全衛生委員会の趣旨をいかすため、職場に配置されている衛生推進者を機能させること。また、平等、公正を担保するためにも北九州市教育委員会安全衛生委員会、北九州市総括労働安全委員会に全教北九州市教職員組合の委員を加えること

憲法と子どもの権利条約にもとづく民主的教育を確立するために

  1. 2018年度より小学校に導入される「特別の教科 道徳」の指導と評価のありかたについては、子どもたちの内心の自由の侵害につながらないようにすること
  2. 小学校における中学年での「外国語活動」、高学年での「外国語科」の先行実施による教員の負担軽減のため、全小学校での専科教員の配置を行うこと
  3. 教育現場にそぐわない競争原理を導入し、学校から豊かな人間関係を育む土壌をなくす等のゆがみを助長する「全国学力テスト」(全国・学習状況調査)及び学力テスト体制の廃止の要求
    1. 学力・体力向上の施策の過熱により授業時数の確保にも支障をきたしている。学習指導要領により授業数が増えている中、学力テスト対策のための過去問対策、市独自の学力テスト、自校採点、単元末テストの活用、学力定着サポートシステムの活用等を強制しないこと
    2. 多忙と混乱、不満を招いている学体室による学校訪問、代表授業の強制はやめること
    3. ますます多忙を助長する新体力テストの全学年での実施をやめること
    4. 「全国学力テスト」(全国・学習状況調査)は、抽出校のみで実施することを文科省に要望すること
    5. 得点競争を助長する「全国学力テスト」の学校別結果を公表しないこと
    6. 学力・体力向上の施策のための予算は、少人数学級実施など教育条件整備などに活用すること
    7. 学力テストの結果、平均点を下回る教科があっても、その教科教員を対象とする「特別研修」等は実施しないこと
    8. 学校に更なる負担を強いる、ひまわり学習塾をやめること。また、当該学校の保護者に募集を行わないこと
  4. 教員免許更新制に関し、教育委員会が責任をもって「意図しない失効」がうまれない体制をつくること
  5. 中学校における教科書採択のために、教職員、父母・保護者・住民などの声を尊重すること。特に教職員に十分な閲覧ができる時間を確保すること
  6. 中堅教諭等資質向上研修、初任者研修は、教職員の自主性を守り、教員の子どもと向き合う時間の確保などの観点からその在り方を見直すこと
  7. 教員の専門性や子どもたちの学習権の保障から、免許外教科担任、臨時免許状の授与がなくなるよう教育委員会としての責任を果たすこと
  8. 防衛省や自衛隊による中・高校生への入隊の勧誘、職場体験学習や総合的な学習の時間などでの体験入隊、学校行事への自衛隊の参加などがあれば、学校教育への介入をやめさせること
  9. 学校制度の複線化につながる小中一貫校、義務教育学校の設置の押し付けや、学校統廃合の押し付けを行わないこと
  10. 各学校に、北朝鮮による弾道ミサイル発射に係る危機管理マニュアル及び学校安全計画等の見直しや避難訓練の実施等を押し付けないこと
  11. 児童生徒支援加配が参加している全市人権教育担当者学習会(市同教主催)の内容について、教育委員会としてその内容を把握するとともに、求めがあれば公表できるようにすること。支援加配の勤務内容について公教育に反する不適切な勤務実態、事象に対しては毅然とした態度で改善のための指導を行うこと

教育条件の整備について

  1. 小学校・中学校・高等学校の全学年で35人学級を実施すること。当面、35人学級の実施には人的配置をおこなうこと
  2. 特別に支援が必要な児童生徒に対する人的配置を充実させること
  3. 必要とする児童生徒が在籍するすべての学校に通級指導教室を設置すること。当面、児童生徒数の上限を早急に13人とし、さらに、一人の教員が担当する児童生徒数は10人以下になるようにすること
  4. 「安全・安心な学校」のための条件整備をおこなうこと。
    1. あらゆる災害を想定した校舎等の検査、点検をおこなうこと
    2. 校舎・施設の耐震工事を完了させ、老朽化対策のための補修・改築をおこなうこと
  5. 普通教室に加え、特別教室へのエアコン設置、洋式トイレへの改修をおこなうこと。新年度学級数が増えた場合、速やかにエアコンを設置すること。室内の適切な照度、騒音防止等良好な教育環境を確保すること
  6. 「小中一貫校」や「学校選択制」、「適正規模」を理由にした小・中学校の統廃合を、学校・地域の実情を無視して一方的にすすめないこと
  7. 校務員の定員削減をおこなわず、正規職員の新規採用をおこなうこと
  8. 学校給食の民間委託を中止し直営方式に戻すとともに、食育やアレルギー対応の充実のためすべての学校に栄養教諭・栄養職員を配置すること
  9. 養護教諭の複数配置をすすめること
  10. 小中学校の司書配置が地方財政措置されていることを活用し、専任の学校図書館司書をすべての学校に配置すること。当面、学校図書館職員の全校配置をおこなうこと
  11. 養護教諭が1人配置の学校における修学旅行等宿泊行事の際には、行事か学校に看護師を配置し、児童生徒の安全を確保すること。養護教諭の病休が長期に渡ることが予想される場合は、速やかに常勤の代替を配置すること
  12. いじめ・不登校・暴力行為等困難な教育課題を解決のための要求
    1. いじめ・不登校・暴力行為・非行など困難な教育問題を実践的に解決していくため、すべての小・中学校にスクールカウンセラーを常時配置すること。さらに、中学校には専任生徒指導教員を配置するなど人的支援をおこなうこと
    2. 市教委による生徒指導研修などを学校に強制しないこと
    3. 報告書など提出書類・文書の負担を減らすこと
  13. 指導に困難を有する児童・生徒が年々増え、一方的に理不尽な要求をしてくる対応困難な保護者が増えている中での学級担任の精神的・身体的負担軽減のための要求
    1. 学校支援のためにスクールソーシャルワーカーを増員し、市教委の留め置くのではなく全員を学校配置とすること
    2. 訴訟等の法的なトラブルに備え、弁護士の相談を受けられるようにすること
    3. 児童生徒、保護者と直接関わっている現場の教職員の要求に沿えるように、教育委員会と管理職は現場教職員への支援を行うこと

上記内容について、文書で回答すること。

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