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給与改定のしくみ

公務員の給与はどのようにして改定されるのか簡単にまとめてみました。(新聞全教北九州2025年2月号掲載の図を一部改め再掲したものです。)


給与改定のしくみ(北九州市の場合)
給与改定のしくみ(北九州市の場合)
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人事院勧告(国)人事委員会勧告(北九州市)

従業員数が100人以上である企業を賃金などを調査して、調査結果の報告と今年度の公務員の賃金などをどうすべきかを勧告します。

人事院勧告は8月、北九州市の人事委員会勧告は9月に行われます。

人事院

内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長に報告と勧告

北九州市人事委員会

北九州市長、北九州市議会議長に報告と勧告

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組合から北九州市教育委員会に要求書提出

人事委員会勧告をうけ、北九州市教育委員会へ要求書を提出します。

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交渉(9月から11月)・給与条例の改正

北九州市教育委員会からの給与改定等の提案をうけ、組合は給与・待遇の改善を求めて交渉します。交渉後、「給与改定等の大綱」が決定され、給与条例の改定案が12月の市議会に提案されます。給与条例が議決され公布・施行されると、今年度(4月から)の給与が正式に決定します。

給与条例主義

地方公務員の給与は、条例によって定めなければならず(地方公務員法第24条第5項)、条例に基づかなければ、いかなる金銭・有価物の支給もできません(地方公務員法第25条第1項)。これを「給与条例主義」といいます。

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差額の支給(12月)

今年度の給与が12月に正式に決定するため、4月から12月分の給与と夏冬の一時金の支給額に不足額が発生します。不足した分は差額として支給されます。

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改定後の給与が支給(1月)

1月からは改定後の給与が支給されます。

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昇給の実施(4月・新年度)

昇給がある場合は、4月から昇給後の給与が支給されます。

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