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新聞全教北九州2025年11月号

これで教員の長時間労働と教職員不足が解消される?

今年度の給与改定交渉では、9月25日(木)から15回の話し合いを行いました。特に今回処遇改善として提案された、いわゆる給特法関連の提案は、「これが教員の長時間労働と教員不足解消」となるのか、はなはだ疑問の残る結果となりました。
昨年度も掲げていた「常勤講師の2級適用」「会計年度任用職員の更新上限の廃止」「事務補助未配置を元に戻す」は今年も実現できませんでした。しかし、総務省通知、国会での文科大臣答弁、他都市の状況等をしっかり把握し、実現に向けあゆみは止めません。

欠員教職員の業務フォローに係る加算の新設

大綱では、「育児休業等を取得した教職員のフォローに係る加算の新設」が上がっていました。それに加えて、「欠員教職員の業務のフォローに係る加算の新設(常勤職員による代替が行われる場合を除く。)」が加わりました。該当事由は、病気休暇、分限休職、配偶者同行休業、自己啓発等休業、職員の職務に専念する義務の免除(公務による負傷又は疾病の場合に限る。)、退職、昇任、転任、免職、停職、失職等となっています。勤勉手当の成績率の加算として、100分の6以内を加えることができるとなっています。実施時期は、2026年12月1日。複数人の業務をフォローした場合は、加算割合が100分の8を上限としています。

子育て支援休暇の改正

取得要件に「特別支援学校もしくは特別支援学級又は障害児通所支援事業所への送迎」が加わりました。会計年度任用職員も同様に改正します。実施時期は2026年4月1日です。

高校教員、学校事務職員、校務員、給食監理士の適用条例の移管

適用条例の変更により、大綱に加えて、勤務時間の割振が変更され、週休日の振替可能期間が「4週前、8週間後」から「8週間前、16週間後」へ変更となります。

特別休暇の結婚又はパートナーシップ形成の取得可能期間は「休暇の期間内のいずれかの日又は休暇の期間に連続する日」から「結婚等の5日前から結婚等の6月を経過するまで」となります。また産前休暇の「未消化分は産後繰り越し可能(多胎妊娠を除き上限6週)」となります。

高齢者部分休業では、週31時間が加わります。同様に暫定再任用及び定年前再任用短時間勤務職員の勤務条件等に週31時間、1日7時間45分×週4日が加わります。

勤務時間の割り振り変更

小中特支学校教員の「公務の運営に支障がないと認める場合において、宿泊行事でなくても、勤務時間の割振を変更する場合、週休日のほかに勤務時間を割り振らない日を設けることができる。」ことになりました。

例えば、小学校で前期終了前に、成績付けなどで1日2時間、3時間と超過勤務を行った。その場合に、前期と後期の間の学校閉庁日に年休でなく、この割り振り変更で休むことができるということです。

その他の変更

高校だけでなく、小中特支学校の事務職員等も勤務の割り振り変更、週休日の振替可能期間、結婚等休暇取得可能期間、産前休暇の未消化分の産後繰り越し、育児時間の取得単位、高齢者部分休業、暫定再任用及び定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間も同様に変更されます。

北九州市で働いてよかったと思える環境を目指して

全教北九州は引き続き、「北九州市で働いてよかった。」「退職まで北九州市で働き続けたい。」と誰もが実感できる職場環境を目指して交渉を続けます。

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