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2000年度より病気休暇の取得が1日単位に(経過措置終了)
北九州市への権限移譲時に後退
2017年度より、福岡県から北九州市への権限移譲が行われ、県費教職員から市費教職員へと変わりました。 その際私達の強い要求にも拘らず、病気休暇取得単位が1日単位に変更されました。2019年度3月31日までは3年間設けられた経過措置で1時間単位での取得が保障されていますが、4月1日からはできなくなるのです。
現行は、透析治療のみに半日単位、または一時間単位が認められている
同様に、通院で抗がん剤治療を受けながら働くことも可能な方や、病気のために定期的な診察や治療を受けている方にも適用するべきですし、病気がひどくならないように治療を受けるための日常的な通院治療に関しても適用するべきであると私達は考えます。病気を早く治すことは、職員のためにも児童生徒のためにも必要なことです。
本来なら一日ゆっくり休みたいと思っても「授業を進めないと進度が遅れる」「休んでも入ってくれる人がいない」などの理由で、朝や夕方に通院することは多いです。
経過措置がこのまま終了すれば、一日休む、または全て年次休暇で処理することになります。
給与改定交渉で病気休暇の一時間取得を要求します
全教北九州市教職員組合では10月より行われる給与改定交渉で、病気休暇の一時間取得を要求します。(福岡県の全職員には認められています)みなさんの声もお届けください。